○南魚沼市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年南魚沼市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の記載事項)
第2条 条例第3条の規定による申請書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申請者の氏名又は名称、住所
(2) 助成を受けようとする事業の目的及び金額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(補助金の交付の通知)
第3条 市長は、条例第3条の規定による補助金交付の申請があったときは、その書類を審査して、補助金の交付を行うかどうかを決定し、補助金の交付を行う場合にあっては、その金額及び条件を、補助金交付を行わない場合にあっては、その旨及び理由を申請者に通知する。
(関係書類の備付け)
第4条 補助金交付の申請をした者は、事業費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた者は、当該年度終了後2月以内に事業等の成果を記載した実績報告書及び収支決算書を提出しなければならない。
(補助金の還付命令)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の全部又は一部の還付を命ずることができる。
(2) 事業の執行方法が不適当と認められるとき。
(4) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。
(変更の届出)
第7条 第3条の規定により、補助金の交付を受けた者は、その事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て承認を受けなければならない。
(流用の禁止)
第8条 補助金は、その交付を受けた目的以外の経費に流用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。