○南魚沼市薮神地域コミュニティセンター条例

平成16年11月1日

条例第106号

(設置)

第1条 住民の生活向上と教育文化及び産業の発展に寄与するため、南魚沼市薮神地域コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 コミュニティセンターの位置は、南魚沼市一村尾2921番地とする。

(事業)

第3条 コミュニティセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 住民の生活向上のための研修に関すること。

(2) 住民福祉向上のための施策に関すること。

(3) 教育文化の振興に関すること。

(4) 産業の振興のための指導及び研修に関すること。

(5) 保健、衛生、体力づくり等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成のため必要な事項

(管理の委託)

第4条 市長は、コミュニティセンターの効果的運用を図るため、利用地域の代表者又は市長が適当と認める者に管理を委託することができるものとする。

(施設の利用)

第5条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、備え付けの施設等利用簿に、利用責任者の氏名、利用目的、利用日時及び参加者予定人員等を記入の上、管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 コミュニティセンターの使用料は無料とする。ただし、目的外の利用については、南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理及び運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町藪神地区コミュニティセンター設置条例(昭和61年大和町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

南魚沼市薮神地域コミュニティセンター条例

平成16年11月1日 条例第106号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第106号