○南魚沼市集落集会所施設整備事業補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、集落集会所施設(以下「集会所」という。)の施設整備に要する経費に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23告示215・平30告示74・一部改正)

(事業主体)

第2条 事業主体は、集会所の施設整備事業(以下「整備事業」という。)を実施する行政区を単位とする集落(以下「事業者」という。)とする。

(平23告示215・一部改正)

(補助金の交付)

第3条 市長は、整備事業に係る費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象施設)

第4条 補助金交付の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、整備事業が国、県その他団体からの補助金の給付を受ける場合は、当該補助金の額がこの告示に定める限度額に達しない場合にあっては限度額までの差額を交付するものとし、当該補助金の額が限度額を超える場合にあってはこの補助金を交付しない。

(1) 既存の集会所の増築、改築、改修及び修繕を行う場合

(2) 集会所がない集落において集会所を新築する場合

(3) 集会所の付帯施設の新設、増設、改設、改修及び修繕を行う場合

(4) 昭和56年5月31日以前に着工された集会所であって、壁、柱、床、屋根その他の主要な部分が木造である集会所の耐震診断を行う場合

(平23告示215・平30告示74・一部改正)

(補助対象事業費)

第5条 補助金交付の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 集会所の新築又は全部改築に係るもの 1,000万円

(2) 集会所の増築、改築、改修、修繕並びに付帯施設の新設、増設、改設、改修及び修繕に係るもの 400万円

(3) 集会所の耐震診断に係るもの 10万円

2 前項第3号に規定する耐震診断に係る補助対象事業費は、南魚沼市木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱(平成18年南魚沼市告示第332号)第5条の耐震診断士名簿に登録された南魚沼市木造住宅耐震診断士が、実地調査等により建築物の耐震性を診断するものに限る。

3 補助対象事業費には、整備事業に係る設計費、用地費、補償費及び事務費を含めないものとする。

(平22告示38・全改、平23告示215・平27告示69・平30告示74・一部改正)

(補助金の額)

第6条 第4条第1号から第3号までに該当する事業の補助金の額は、次の各号の額(千円未満切り捨て)を合算して得た額の範囲内とする。

(1) 補助対象事業費の30パーセントに相当する額

(2) 別表に定める加算率により算出した額

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特段の事情があると判断し認めた額

2 第4条第4号に該当する事業の補助金の額は、次の各号の額(千円未満切り捨て)を合算して得た額の範囲内とする。

(1) 補助対象事業費の50パーセントに相当する額

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特段の事情があると判断し認めた額

(平22告示38・追加、平23告示215・平27告示69・平30告示74・一部改正)

(補助金交付の申請)

第7条 事業者は、補助金交付の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(1) 集落集会所施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 集会所の位置図、平面図及び立面図

(4) 設計書又は見積書

(5) 整備事業が同意されたことを証する書面(集落総会の議決書等)

(平22告示38・旧第6条繰下、平23告示215・一部改正)

(補助事業の変更の申請)

第8条 事業者は、補助金交付の申請をした内容に変更が生じたときは、変更の内容に応じて次に掲げる書類を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 集落集会所施設整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業変更計画書(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(平23告示215・追加)

(実績報告)

第9条 事業者は、事業が完了したときは、速やかに次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 集落集会所施設整備事業実績報告書(様式第5号)

(2) 事業成績書(様式第6号)

(3) 補助金請求書(様式第7号)

(平22告示38・旧第7条繰下、平23告示215・旧第8条繰下・一部改正)

(再交付申請)

第10条 第4条第1号から第3号までの事業(以下「改修等事業」という。)を実施した集会所については、当該改修等事業の交付決定日から20年を経過するまでは、補助金の申請をすることができない。ただし、同条第4号の事業に係る申請を除く。

2 第4条第4号に規定する耐震診断に係る事業の補助金交付の申請は、同一の集会所につき1回を限度とする。ただし、耐震基準の変更等により市長が特に認めたときは、この限りでない。

(平30告示74・全改)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平22告示38・追加、平23告示215・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町集会所施設整備事業補助金交付要綱又は大和町集落集会施設大規模改修補助金交付に関する内規の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月24日告示第38号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日告示第215号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市集落集会所施設整備事業補助金交付要綱の規定は、平成23年11月1日以後の補助金交付の申請について適用し、同日前になされた補助金交付の申請については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第69号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第74号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平22告示38・追加、平23告示215・平27告示69・平30告示74・一部改正)

(1) 集会所の新築又は全部改築の場合

加算額

行政区世帯数

補助金の加算額(加算率)

20世帯以下

第6条第1項第1号の補助金の額の100%

21世帯以上35世帯以下

第6条第1項第1号の補助金の額の50%

36世帯以上50世帯以下

第6条第1項第1号の補助金の額の25%

(2) 集会所の増築、改築、改修、修繕並びに付帯施設の新設、増設、改設、改修及び修繕の場合

加算額

行政区世帯数

補助金の加算額(加算率)

20世帯以下

第6条第1項第1号の補助金の額の100%

21世帯以上35世帯以下

第6条第1項第1号の補助金の額の50%

36世帯以上50世帯以下

第6条第1項第1号の補助金の額の25%

(平22告示38・平30告示74・令3告示253・一部改正)

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(平30告示74・全改)

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(平23告示215・追加、平30告示74・令3告示253・一部改正)

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(平30告示74・全改)

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(平22告示38・一部改正、平23告示215・旧様式第3号繰下・一部改正、平27告示69・平30告示74・令3告示253・一部改正)

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(平22告示38・一部改正、平23告示215・旧様式第4号繰下・一部改正、平30告示74・一部改正)

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(平22告示38・一部改正、平23告示215・旧様式第5号繰下・一部改正、平27告示69・平30告示74・一部改正)

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南魚沼市集落集会所施設整備事業補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第14号

(令和3年12月27日施行)