○南魚沼市放課後児童クラブ条例

平成16年11月1日

条例第109号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、児童の健全育成に資するため、南魚沼市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(平25条例23・平26条例12・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

六日町クラブ

南魚沼市六日町1267番地1

北辰クラブ

南魚沼市余川1220番地2

どんぐりクラブ

南魚沼市上原68番地

おおまきクラブ

南魚沼市大杉新田416番地2

大空クラブ

南魚沼市浦佐5278番地2

太陽クラブ

南魚沼市前原町845番地

にこにこクラブ

南魚沼市宮472番地3

中之島クラブ

南魚沼市中子新田甲265番地1

石打クラブ

南魚沼市石打2番地1

おおさきクラブ

南魚沼市大崎1855番地

薮神クラブ

南魚沼市一村尾800番地

上田クラブ

南魚沼市長崎30番地3

(平18条例41・平19条例16・平23条例14・平24条例33・平25条例23・平26条例12・平26条例29・平27条例50・平30条例33・平31条例7・令3条例28・一部改正)

(事業)

第3条 市長は、児童クラブにおいて次に掲げる事業を行う。

(1) 放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)に関すること。

(2) 関係機関及び団体との連絡協調に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的達成のために必要な事項

(平25条例23・平26条例12・一部改正)

(管理運営)

第4条 市長は、児童クラブの効率的利用を図るため、適当と認める者にその管理運営を委託することができる。

2 前項の規定により管理運営を受託した者(以下「管理運営受託者」という。)は、児童クラブが設置目的に沿って効率的に利用されるように努めなければならない。

(平26条例12・一部改正)

(職員)

第5条 児童クラブの業務を円滑に推進するため、必要な職員を置く。

(平26条例12・一部改正)

(開設日)

第6条 児童クラブの開設日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの間は、開設しない。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、開設日を変更することができる。

(平26条例12・一部改正)

(利用者)

第7条 児童クラブの利用者は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童その他市長が必要と認めた児童とする。

(平26条例12・平27条例17・一部改正)

(利用申請)

第8条 児童クラブにおいて、学童保育を利用しようとする児童の保護者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請により、利用を承認したときは、当該保護者に通知するものとする。

(平26条例12・一部改正)

(行為の制限)

第9条 児童クラブの利用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、サービスの提供等による営利行為及び商品宣伝行為

(2) 布教及び啓蒙を目的とした宗教的活動

(3) 政治的集会及び政治活動に類する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は管理運営受託者が管理運営に支障があると認める行為

(平26条例12・一部改正)

(承認の取消し等)

第10条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、児童クラブの利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(平25条例23・全改、平26条例12・一部改正)

(保育料)

第11条 学童保育を行う経費に当てるため、毎月その月の初日において在籍する児童についてその児童の保護者から保育料を徴収し、その取扱いについては、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)の例による。

2 保育料の額は、市長が別に定め、これを告示する。

3 保育料の納期限は、毎月月末とし、月の途中で利用を開始し、終了し、又は一時休止する場合は日割り計算をして徴収する。

(平19条例35・一部改正)

(保育料の納付)

第12条 前条の保護者は、市長が定める納入通知書により指定する期日までに保育料を納付しなければならない。

(保育料の減免)

第13条 災害その他特別の事情により保育料を納入することが困難と認められる場合においては、市長は保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町児童センター条例(平成14年六日町条例第16号)、六日町児童センター管理運営要綱又は大和町児童センター設置条例(平成14年大和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月24日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市保育園条例及び南魚沼市児童センター条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年3月23日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第33号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第22号で平成25年7月25日から施行)

(平成26年3月18日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日条例第29号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第50号)

この条例は、平成27年12月21日から施行する。

(平成30年9月21日条例第33号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年2月26日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南魚沼市放課後児童クラブ条例

平成16年11月1日 条例第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年11月1日 条例第109号
平成18年3月24日 条例第41号
平成19年3月27日 条例第16号
平成19年5月30日 条例第35号
平成23年3月23日 条例第14号
平成24年6月15日 条例第33号
平成25年6月25日 条例第23号
平成26年3月18日 条例第12号
平成26年10月31日 条例第29号
平成27年3月26日 条例第17号
平成27年12月21日 条例第50号
平成30年9月21日 条例第33号
平成31年2月26日 条例第7号
令和3年8月30日 条例第28号