○南魚沼市放課後児童クラブ条例施行規則

平成16年11月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市放課後児童クラブ条例(平成16年南魚沼市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則6・一部改正)

(利用申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による利用申請は、学童保育利用申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定による通知は、学童保育利用承認書(様式第2号)によるものとする。

(事業計画)

第3条 南魚沼市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の事業に必要な日課及び年間の主要な事業計画は、主管課長が定めるものとする。

(平26規則6・一部改正)

(事業の記録等)

第4条 主管課長は、児童クラブの事業を記録するため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 学童保育児童在籍簿

(2) 学童保育児童出席簿

(3) 日課及び年間事業計画綴

(4) 保育料徴収簿

(5) 事務日誌

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(平26規則6・一部改正)

(保育料滞納者に対する処置)

第5条 市長は、第2条第1項の申請時において保護者に保育料の滞納がある場合は、学童保育の利用を承認しないことができる。

2 市長は、保護者が正当な理由なく保育料を3月以上滞納した場合は、納付通告を行い、なお納入しないときは、利用承認を取消すことができる。

3 市長は、前項の規定により利用承認の取消しを決定したときは、学童保育利用承認取消決定通知書(様式第3号)により、当該児童の保護者に通知するものとする。

(平21規則7・追加)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則7・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町児童センター管理運営に関する規則(平成14年大和町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月23日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式によりなされた手続は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則18・令3規則31・一部改正)

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(平21規則7・追加、平28規則27・一部改正)

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南魚沼市放課後児童クラブ条例施行規則

平成16年11月1日 規則第68号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年11月1日 規則第68号
平成21年3月23日 規則第7号
平成26年3月28日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年12月27日 規則第31号