○南魚沼市子どもの医療費助成事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもの疾病の早期発見と早期治療の促進、母子保健の向上と福祉の増進及び子どもの保護者等の経済的負担の軽減を図るため、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの一環として、子どもの医療費の一部を助成することに関して必要な事項を定めるものとする。
(平22告示69・全改、令4告示76・一部改正)
(1) 子ども 出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、市内に住所を有するものをいう。
(2) 保護者等 子どもの父母その他の者で、子どもを現に養育するものをいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
(5) 自己負担額 医療費の額から、医療保険各法に規定する保険の給付及びその他の法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
(平18告示81・平19告示202・平22告示69・平22告示168・平24告示150・平25告示174・令3告示20・令4告示76・一部改正)
(対象者)
第3条 この告示に基づき医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である子どもの保護者等とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の子どもの保護者等
(2) 南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱(平成16年南魚沼市告示第46号)に基づき助成を受けることができる子ども(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どもを除く。)の保護者等
(3) 南魚沼市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成16年南魚沼市告示第21号)に基づき助成を受けることができる子ども(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どもを除く。)の保護者等
(平19告示35・平19告示202・平21告示143・平22告示168・平23告示47・平30告示7・令3告示186・令4告示76・一部改正)
(受給者証の申請)
第4条 この告示に基づき医療費の助成を受けようとする者は、受給者証の交付を申請しなければならない。
2 前項の申請には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等で確認できる書類については、添付を省略させることができる。
(受給者証の交付等)
第5条 市長は、前条第1項の申請に基づき審査した結果、当該申請をした者(以下「申請者」という。)が対象者であると認めたときは、当該申請者に受給者証を交付するものとする。
2 市長は、前条第1項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者に該当しないと認めたときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
3 受給者証は、当該年度の3月31日において6歳以下の子ども及び同日において7歳以上の子どもに区分して交付するものとし、交付されている6歳以下の子どもに係る受給者証は、当該子どもが満7歳に達する年度の4月1日に切替えを行うものとする。
4 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、受給者証の再交付を受けなければならない。
(平22告示69・平24告示65・平24告示150・平30告示7・令3告示20・一部改正)
(1) 医療保険各法の規定による「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」(次号に掲げる療養に伴うものを除く。)の療養又は医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合の医療費の助成対象期間 対象となる子どもが出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(2) 医療保険各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合の医療費の助成対象期間 対象となる子どもが出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(平18告示81・全改、平19告示202・平21告示143・平22告示69・平22告示168・平24告示150・平25告示174・平30告示7・令3告示20・一部改正)
(1) 通院の療養を受ける場合 保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき530円(同一の月に同一の保険医療機関等において療養を5回以上受ける場合の5回目以降の療養については、0円)とする。ただし、月の初回から4回目までの受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額とする。
(2) 入院の療養を受ける場合 保険医療機関ごとに1日につき1,200円とする。
(3) 指定訪問看護を受ける場合 指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。
2 市長は、国の公費負担医療により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費に係る部分を除く。)から前項に規定する一部負担金を控除した額に相当する額を助成するものとする。
4 市長は、対象となる子どものうち満1歳に達する日の属する月の末日までの者が医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けている場合、第1項第2号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた額をいう。)を助成するものとする。
5 市長は、南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱及び南魚沼市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱に基づき助成を受けることができる子ども(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるものに限る。)に係るそれぞれの要綱に規定する一部負担金について、助成するものとする。
(平19告示35・平19告示202・平22告示69・平22告示168・平23告示47・平24告示150・平30告示7・令3告示186・一部改正)
2 前項の申請は、対象となる子どもが保険医療機関等で診療を受けた月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、助成額を決定し、助成を行うものとする。
(平17告示323・平19告示202・平21告示108・平22告示69・平30告示7・一部改正)
(助成の手続)
第9条 受給者は、前条第1項の申請をしようとするときは、保険医療機関等から助成対象医療費に係る支払額の証明を受けなければならない。
2 受給者が保険者から療養費の支給を受けたときは、療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。
3 受給者は、第7条第3項に規定する助成を受けようとする場合は、当該事項を証する書類を添付しなければならない。
(変更等の届出等)
第10条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 受給者又は対象となる子どもの氏名が変わったとき。
(2) 受給者又は対象となる子どもが転居したとき。
(3) 医療保険の種類又は被保険者証の記載事項に変更があったとき。
(4) 第三者の行為を原因とする疾病又は負傷について医療を受けたとき。
2 受給者は、その資格を喪失した場合には、受給者証を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平19告示202・平22告示69・一部改正)
(損害賠償金との調整)
第11条 市長は、受給者が第三者から対象となる子どもの助成対象医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部の助成を行わず、又は既に助成した子ども医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(平19告示202・平22告示69・一部改正)
(助成金の返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正の手段により子ども医療費の助成を受けた者があるときは、その者から助成した子ども医療費の全部又は一部を返還させるものとする。
(平19告示202・平22告示168・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条に該当する者であって、平成16年10月31日に助成対象期間内にある者は、この告示による受給者とみなす。
3 この告示の規定は、平成16年11月1日以後に受けることとなる医療に係る助成及び手続について適用し、同日前に受けた医療に係る助成及び手続については、なお合併前の六日町幼児医療費助成金交付要綱(平成13年六日町告示第11号)又は大和町幼児の医療費助成に関する条例(平成8年大和町条例第23号)の例による。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
4 旧塩沢町地域におけるこの告示の規定は、平成17年10月1日以後に受けることとなる医療に係る助成及び手続について適用し、同日前に受けた医療に係る助成及び手続については、なお塩沢町幼児の医療費助成に関する要綱(平成8年塩沢町告示第78号)の例による。
(平17告示323・追加)
附則(平成17年9月30日告示第323号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日告示第81号)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の南魚沼市幼児の医療費助成事業実施要綱の規定は、平成18年4月分の医療費に係る助成から適用する。
附則(平成19年3月2日告示第35号)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の南魚沼市幼児の医療費助成事業実施要綱の規定は、平成19年4月分の医療費に係る助成から適用する。
附則(平成19年9月21日告示第202号)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の南魚沼市幼児の医療費助成事業実施要綱の規定は、平成19年10月分の医療費に係る助成から適用する。
附則(平成21年5月21日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月19日告示第143号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第69号)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 南魚沼市乳児の医療費助成事業実施要綱(平成16年11月1日南魚沼市告示第23号)は、廃止する。ただし、この告示の施行の際現に行われている廃止前の南魚沼市乳児の医療費助成事業実施要綱に基づく事業は、平成23年3月31日までの間、改正後の南魚沼市子どもの医療費助成事業実施要綱による事業とみなす。
附則(平成22年10月5日告示第168号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の第6条第1号の規定は、平成22年9月分以後の医療費に係る助成について適用し、同年8月分までの医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日告示第47号)
この告示は、平成23年4月1日から施行し、この告示による改正後の第7条第1項及び第2項の規定は、平成23年4月分以後の医療費に係る助成について適用し、同年3月分までの医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に生じた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月27日告示第150号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の南魚沼市子どもの医療費助成事業実施要綱の規定は、平成24年9月1日以降の医療に係る医療費について適用する。
附則(平成25年9月20日告示第174号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市子どもの医療費助成事業実施要綱の規定は、平成25年9月1日以後の医療に係る医療費について適用する。
(南魚沼市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の一部改正)
2 南魚沼市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成16年南魚沼市告示第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成30年1月30日告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日において、前年度から引き続き対象者の要件を満たす者に係る受給者証は、令和3年4月1日に交付するものとする。
附則(令和3年7月1日告示第186号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。