○南魚沼市老人クラブ補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 本市は、高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、市内の単位老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)及び単位クラブの連合会(以下「連合会」という。)に対して補助金を交付するものとし、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項はこの告示の定めるところによるものとする。
(令2告示80・一部改正)
(補助対象団体等)
第2条 補助金の交付の対象となる単位クラブは、次の各号に該当する単位クラブとする。
(1) おおむね60歳以上の会員を30人以上有していること。ただし、地理的条件等で所定の会員数を得ることが困難であると市長が特に認めた単位クラブについては、この限りでない。
(2) その活動が次の条件を満たしていること。
ア ボランティア活動、会員の教養の向上、生きがい活動、健康の増進及びレクリエーション等の各種社会活動を総合的に実施するものであること。
イ 年間を通じて恒常的かつ計画的に行うものとし、相当数の会員が常時参加するものであること。
(3) 連合会に加入していること。
2 補助金の交付の対象となる連合会は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 市全域を対象地域とし、単位クラブによって組織するものであること。
(2) その運営が単位クラブの意向を反映し、民主的かつ自主的に行われること。
(3) その活動が単位クラブと連携して実施する活動促進事業、健康づくり事業、地域支え合い事業その他高齢者の福祉の向上に寄与する事業であること。
(平21告示140・平23告示126・令2告示80・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする単位クラブ又は連合会の代表者は、別に定める期日までに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 役員名簿兼会員数報告書
(2) 役員名簿兼単位会長及び代議員名簿
(3) 事業計画書
(4) 予算書
(令2告示80・一部改正)
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(事業実績報告書)
第6条 補助金の交付決定を受けた単位クラブ又は連合会の代表者は、当該事業完了後速やかに事業実績書及び決算書を添付して事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた単位クラブ又は連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 代表者に変更があったとき。
(2) 単位クラブの名称を変更したとき。
(3) 単位クラブを解散したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町老人クラブ補助金交付要綱(平成6年六日町告示第12号)又は六日町老人クラブ連合会補助金交付要綱(平成6年六日町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年8月19日告示第140号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市老人クラブ補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月22日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の南魚沼市老人クラブ補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第80号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令2告示80・全改、令3告示253・一部改正)
(令2告示80・全改、令3告示253・一部改正)
(令2告示80・全改、令3告示253・一部改正)