○南魚沼市障がい者タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、障がい者の自立と社会参加を促進するため、タクシー利用料金の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、もって障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平19告示65・一部改正)

(対象者)

第2条 この告示による助成の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳1級、2級、3級又は4級の交付を受けている者をいう。)、知的障がい者(療育手帳の交付を受けている者をいう。)又は精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、南魚沼市人工透析等通院費助成事業実施要綱(平成24年南魚沼市告示第26号)による助成を受けている者は、対象としない。

(1) 自ら自動車を運転できない者

(2) 自ら自動車を運転するが、次のいずれかに該当する者

 75歳以上で冬期間(12月から翌年3月まで)の自動車の運転ができない者

 人工透析の治療者で体調不良のため自動車の運転ができない者

(3) その他市長が特別な事情があると認めた者

(平23告示207・全改、平25告示194・一部改正)

(助成の額及び方法)

第3条 この告示による助成は、利用券の交付をもって行うものとする。

2 利用券1枚当たりの助成額は500円とし、一回の乗車で使える枚数は料金の総額の範囲内で6枚を限度とする。

3 対象者は、タクシー降車の際に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示した上で、利用券を運転手に渡し、超過料金がある場合にはその額を支払わなければならない。

4 前項の場合において、利用券と南魚沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業(平成23年南魚沼市告示第46号)で交付されるタクシー利用券との併用はできない。

(平19告示65・平20告示54・平22告示45・平31告示73・一部改正)

(利用券交付申請)

第4条 タクシー利用料金の助成を受けようとする者は、障がい者タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平19告示65・一部改正)

(利用券の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、助成の可否を決定し、適当と認めた者については障がい者タクシー利用券交付簿に記載の上、南魚沼市障がい者タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付する。

2 利用券の交付枚数は、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定める枚数とする。

(1) 第2条第1号に該当する者 対象者1人につき30枚。ただし、療護施設、養護老人ホーム及び更生施設等の施設に入所している場合にあっては、対象者1人につき15枚とする。

(2) 第2条第2号アに該当する者 対象者1人につき10枚。ただし、10月1日から支給する。

(3) 第2条第2号イに該当する者 対象者1人につき10枚

3 利用券の有効期限は、その交付された年度内とする。

(平19告示65・平23告示207・一部改正)

(追加交付の手続)

第6条 第2条第1号に該当する在宅の対象者であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項の交付に追加して30枚の交付を受けることができる。

(1) 対象者が人工透析患者であり、家族等から通院のための送迎も得られないと認められる場合

(2) 対象者が家族等から通院等のための送迎を得られないと認められる場合で、次の要件をすべて満たすとき。

 障がい者が、継続して6月以上、かつ週2日以上又は月8日以上の通院、通学、通所又は生業のため必要とする場合

 障がい者と生計を一にする生計中心者の課税状況が、市民税均等割課税以下である場合

 自動車税の種別割若しくは環境性能割の減免又は軽自動車税の種別割若しくは環境性能割の減免を受けていない場合

(3) その他市長が特別な事情があると認めた場合

2 前項の規定により利用券の追加交付を受けようとする者は、障がい者タクシー利用券追加交付申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、追加交付の可否を決定し、適当と認めた者について障がい者タクシー利用券交付簿に記載の上、利用券を追加交付する。

(平19告示65・平21告示69・平23告示207・令元告示83・一部改正)

(協力事業者の範囲)

第7条 この告示による助成を受けて乗車できるタクシーは、市内、南魚沼郡内及び魚沼市内に本社等を有し、市長が指定した別に定めるタクシー事業者(以下「協力事業者」という。)のタクシーに限るものとする。

(令元告示83・一部改正)

(利用券の清算)

第8条 利用券の清算については、利用券を受け取った協力事業者が1月ごとに取りまとめ、利用翌月の5日までに利用券を添えて市長に代金を請求するものとする。

(届出の義務)

第9条 対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、本人又はその関係者は速やかにその旨を市長に届けるとともに、未使用の利用券がある場合は、これを返却しなければならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 市外に転出したとき。

(助成の決定の取消し等)

第10条 市長は、対象者が不正に利用券の交付を受けたとき、及び使用したときは、その者の助成の決定を取り消し、助成額相当の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町心身障害者タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成5年六日町告示第17号)、大和町心身障害者タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成5年大和町訓令第3号)又は六日町心身障害者タクシー利用料金助成に係る事務取扱要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町心身障害者タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成5年塩沢町告示第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17告示341・追加)

(平成17年9月30日告示第341号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(南魚沼市精神障害者タクシー利用料金助成事業実施要綱の廃止)

2 南魚沼市精神障害者タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成16年南魚沼市告示第58号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、南魚沼市精神障害者タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成16年南魚沼市告示第58号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日告示第54号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第69号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第45号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日告示第207号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市障がい者タクシー利用料金助成事業実施要綱の規定は、平成23年10月1日以後の申請について適用し、同日前になされた申請については、なお、従前の例による。

(平成25年11月19日告示第194号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第60号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第73号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日告示第83号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(平31告示73・全改)

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(平31告示73・全改、令元告示83・一部改正)

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南魚沼市障がい者タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第51号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第51号
平成17年9月30日 告示第341号
平成19年3月30日 告示第65号
平成20年3月31日 告示第54号
平成21年3月31日 告示第69号
平成22年3月31日 告示第45号
平成23年9月28日 告示第207号
平成25年11月19日 告示第194号
平成29年3月31日 告示第60号
平成31年3月29日 告示第73号
令和元年9月27日 告示第83号