○南魚沼市人工透析等通院費助成事業実施要綱
平成24年2月27日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、腎臓機能障がいにより人工透析療法を受けるために医療機関に通院する者等に対し、通院に要した交通費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の者又は南魚沼市障がい者タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成16年南魚沼市告示第51号)による助成を受けている者は、対象者としない。
(1) 腎臓機能障がいにより身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害者手帳の交付を受けている者
(2) 人工透析療法を受けるため、毎週定期的に医療機関に有料交通機関(自家用自動車等を含む。)を利用して通院し、診断書、領収書等で通院を確認できる者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、他の医療給付を受ける者が長期に渡り人工透析療法を受ける者と同程度の通院回数が必要と認めるときは、その者を対象者とすることができる。
(1) 2キロメートル以上5キロメートル未満 月額1,500円
(2) 5キロメートル以上10キロメートル未満 月額2,000円
(3) 10キロメートル以上 月額2,500円
(助成金の申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者は、人工透析等通院費助成金支給申請書(様式第1号)を毎年度4月末日までに市長に提出しなければならない。
(助成の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定する。
(助成金の支払)
第6条 前条の規定により決定した助成金は、各月分を翌月の末日までに支払うものとする。ただし、年度の中途で助成金の受給資格を失ったときは、その失った日の属する月までの分を支払うものとする。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 施設、病院等に引き続き1月以上入所し、又は入院したとき。
(3) 死亡したとき。
2 受給者が前項各号のいずれかに該当したときは、当該該当した日に助成金の受給資格を喪失したものとする。
(助成金支給決定の取消し等)
第8条 市長は、受給者が偽りその他の不正の手段により助成金の支給を受けたときは、その者の助成の決定を取り消し、偽り又は不正の手段により受けた助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、南魚沼市人工透析等通院費助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。