○南魚沼市精神障がい者の医療費助成金交付要綱

平成16年11月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、精神障がい者の医療費の一部を助成することにより、疾病の早期治療及び発生の予防を促進し、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平20告示55・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障がい者をいう。

(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(3) 一部負担金 社会保険各法に規定する療養の給付、療養費又は家族療養費を受ける者が負担すべき額をいう。

(平20告示55・平26告示141・令5告示7・一部改正)

(助成の対象)

第3条 この告示に基づく助成の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 精神保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい者

(2) 精神疾患に起因する障害年金を受給している者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 特別児童扶養手当の所得制限の限度額を超える世帯に属する者

(3) 南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱(平成16年南魚沼市告示第46号)第9条第2号に定める食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額又は生活療養に係る入院時生活療養費標準負担額の助成を受けることができる者

(平18告示82・全改、平20告示55・平26告示141・平29告示183・一部改正)

(認定手続)

第4条 医療費助成の認定を受けようとする対象者は、精神障がい者医療費助成認定(更新)申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査のうえ、助成の可否を決定するものとする。

(平18告示82・追加、平20告示55・平26告示141・一部改正)

(有効期間)

第5条 対象者の認定の有効期間は、7月1日から翌年6月30日まで(新規の認定にあっては、当該認定後最初に到来する6月30日まで)とする。

2 前項の有効期間満了後において引き続き対象者の資格を得ようとする者は、前条第1項の規定に準じて毎年6月に更新申請を行わなければならない。

(平18告示82・追加)

(助成の申請等)

第6条 市長は、対象者及び対象者の家族等(4親等以内の親族又は後見人、保佐人若しくは補助人とする。)のいずれかの者が入院医療費の一部負担金を支払った場合において、当該支払額から付加給付の額を控除して得た額の2分の1に相当する額を助成するものとする。

2 前項の入院医療費の一部負担金を支払った者は、精神障がい者医療費助成申請書(様式第2号)に領収書を添えて、対象者が入院による診療を受けた月の末日から6月以内に市長に提出しなければならない。

(平18告示82・旧第4条繰下、平26告示141・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この告示による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平18告示82・旧第6条繰下、平26告示141・旧第8条繰上)

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽その他不正な行為により第6条第1項に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額又は一部を返還させることができる。

(平18告示82・旧第7条繰下・一部改正、平26告示141・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示82・旧第9条繰下、平26告示141・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町精神障害者医療費助成金交付要綱(平成11年六日町告示第9号)又は大和町精神障害者の医療費助成金交付要綱(平成15年大和町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町精神障害者の医療費助成金交付要綱(昭和54年塩沢町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17告示343・追加)

(平成17年9月30日告示第343号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第82号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第55号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第141号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年7月28日告示第183号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年12月5日告示第254号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の様式によりなされた申請は、改正後の様式による申請とみなす。

(令和2年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式によりなされた手続は、この告示による改正後のそれぞれの告示に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月16日告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平18告示82・追加、平20告示55・令2告示61・令3告示253・一部改正)

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(平29告示254・全改、令3告示253・一部改正)

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南魚沼市精神障がい者の医療費助成金交付要綱

平成16年11月1日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第54号
平成17年9月30日 告示第343号
平成18年3月27日 告示第82号
平成20年3月31日 告示第55号
平成26年4月1日 告示第141号
平成29年7月28日 告示第183号
平成29年12月5日 告示第254号
令和2年3月31日 告示第61号
令和3年12月27日 告示第253号
令和5年1月16日 告示第7号