○南魚沼市介護保険条例

平成16年11月1日

条例第113号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条)

第3章 保険料(第3条―第11条)

第4章 罰則(第12条―第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(平18条例53・追加)

(介護認定審査会)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定により設置する介護認定審査会については、別に定める南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会共同設置規約によるものとする。

(平18条例53・追加)

第3章 保険料

(平18条例53・旧第2章繰下・改称)

(保険料率)

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 38,400円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 57,600円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 57,600円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 69,200円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 76,900円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者で地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合は、零とする。以下同じ。)が120万円未満のもの 92,300円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者で合計所得金額が120万円以上210万円未満のもの 99,900円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者で合計所得金額が210万円以上320万円未満のもの 115,300円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者で合計所得金額が320万円以上450万円未満のもの 130,700円

(10) 令第39条第1項第9号に掲げる者で合計所得金額が450万円以上600万円未満のもの 134,600円

(11) 令第39条第1項第10号に掲げる者 153,800円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,000円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、前項中「23,000円」とあるのは、「38,400円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、第2項中「23,000円」とあるのは、「53,800円」と読み替えるものとする。

(平18条例53・旧第2条繰下・一部改正、平21条例17・平24条例14・平27条例22・平29条例9・平30条例9・平30条例30・平31条例23・令2条例18・令3条例7・令3条例20・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 7月16日から同月31日まで

第3期 8月16日から同月31日まで

第4期 9月16日から同月30日まで

第5期 10月16日から同月31日まで

第6期 11月16日から同月30日まで

第7期 12月16日から同月31日まで

第8期 1月16日から同月31日まで

第9期 2月16日から同月末日まで

第10期 3月16日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、第1号被保険者は、到来した納期に係る納付額に併せて、その後の納期に係る納付額を納付することができる。

(平18条例53・旧第3条繰下、平21条例37・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第6号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例53・旧第4条繰下・一部改正、平21条例17・一部改正)

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(平18条例53・旧第5条繰下)

(保険料の督促及び督促手数料)

第7条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)が納期限までに保険料を納付しないときは、市長は、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(平18条例53・旧第6条繰下・一部改正)

(延滞金)

第8条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間においても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数金額があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(平18条例53・旧第7条繰下、平21条例46・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しく損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める特別な事情があること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平18条例53・旧第8条繰下)

(保険料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める特別な事情があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平18条例53・旧第9条繰下)

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(平18条例53・旧第10条繰下)

第4章 罰則

(平18条例53・旧第3章繰下)

第12条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(平18条例53・旧第11条繰下)

第13条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(平18条例53・旧第12条繰下・一部改正)

第14条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(平18条例53・旧第13条繰下、平30条例9・一部改正)

第15条 偽りその他不正の行為により、保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平18条例53・旧第14条繰下)

第16条 第12条から前条までの過料の額は、情状により市長が定める。

2 第12条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平18条例53・旧第15条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の六日町介護保険条例(平成12年六日町条例第15号)又は大和町介護保険条例(平成12年大和町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

4 第2条から第4条までの規定にかかわらず、施行日以後に平成16年度分として課すべき保険料に係る保険料率の適用、納期及び保険料額の算定については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日以後に、賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した又は取得することとなる者については、第1号被保険者の資格を取得した又は取得することとなる日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の六日町又は大和町(以下「合併前の町」という。)の区域を異にして転居をした又は転居をすることとなる者に係る保険料の額は、賦課期日において住所を有していた合併前の町の保険料率により、当該転居をした又は転居をすることとなる日の属する月の前月までの月割をもって算定した額とその日以後住所を有することとなる合併前の町の保険料率により、その日の属する月からの月割をもって算定した額との合算額とする。

6 施行日から平成17年3月31日までの間にあっては、施行日前に介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所したことにより合併前の町の区域を異にして転居をした者及び施行日以後に介護保険施設に入所することにより合併前の町の区域を異にして転居をすることとなる者に係る保険料については、法第13条の規定による住所地特例を適用し、それぞれ、介護保険施設に入所する前において住所を有していた合併前の町における合併前の条例の例による。他の市町村の介護保険施設に、施行日前に入所した又は施行日以後に入所することにより、同条の規定による住所地特例の適用を受けることとなる者に係る保険料についても、同様とする。

7 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

8 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例33・全改、平30条例9・令2条例40・一部改正)

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

9 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町介護保険条例(平成12年塩沢町条例第20号。以下「塩沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例81・追加)

10 旧塩沢町地域における保険料に係る保険料率の適用、納期及び保険料額の算定については、平成17年度分に限り、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例81・追加)

11 編入日以後に、賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した又は取得することとなる者については、第1号被保険者の資格を取得した又は取得することとなる日。以下同じ。)において住所を有していた旧塩沢町地域又は南魚沼市の区域を異にして転居をした又は転居をすることとなる者に係る保険料の額は、賦課期日において住所を有していた旧塩沢町地域又は南魚沼市の保険料率により、当該転居をした又は転居をすることとなる日の属する月の前月までの月割をもって算定した額とその日以後住所を有することとなる旧塩沢町地域又は南魚沼市の保険料率により、その日の属する月からの月割をもって算定した額との合算額とする。

(平17条例81・追加)

12 編入日から平成18年3月31日までの間にあっては、編入日前に介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所したことにより旧塩沢町地域又は南魚沼市の区域を異にして転居をした者及び編入日以後に介護保険施設に入所することにより旧塩沢町地域又は南魚沼市の区域を異にして転居をすることとなる者に係る保険料については、法第13条の規定による住所地特例を適用し、それぞれ、介護保険施設に入所する前において住所を有していた旧塩沢町地域又は南魚沼市における条例の例による。他の市町村の介護保険施設に、施行日前に入所した又は施行日以後に入所することにより、同条の規定による住所地特例の適用を受けることとなる者に係る保険料についても、同様とする。

(平17条例81・追加)

13 旧塩沢町地域において、編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例81・追加)

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

14 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 31,152円

(2) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 31,152円

(3) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 39,176円

(4) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 35,400円

(5) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 35,400円

(6) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 42,952円

(7) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第4号に該当するもの 50,976円

(平18条例53・追加、令5条例19・一部改正)

15 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 39,176円

(2) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 39,176円

(3) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 42,952円

(4) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 47,200円

(5) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 47,200円

(6) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 50,976円

(7) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第4号に該当するもの 54,752円

(平18条例53・追加)

(平成20年度における保険料率の特例)

16 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 39,176円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 39,176円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 42,952円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 47,200円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 47,200円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 50,976円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 54,752円

(平20条例16・追加)

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

17 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平27条例22・追加)

18 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平27条例22・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

19 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第10条第1項に規定する保険料の減免要件を満たすものとし、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令2条例26・追加、令3条例7・令3条例20・令4条例19・令5条例19・一部改正)

20 前項の場合における第10条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令2条例26・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

21 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号第7号第8号第9号第10号及び第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合は、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

(令3条例7・追加)

22 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

(令3条例7・追加)

23 第21項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例7・追加)

(平成17年9月30日条例第81号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南魚沼市介護保険条例第3条及び附則第14項並びに第15項の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月18日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南魚沼市介護保険条例第3条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年6月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月15日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南魚沼市介護保険条例第8条第1項及び南魚沼市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南魚沼市入湯税条例附則第8条の規定、第2条の規定による改正後の南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項の規定、第3条の規定による改正後の南魚沼市介護保険条例附則第8項の規定及び第4条の規定による改正後の南魚沼市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月15日条例第30号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南魚沼市介護保険条例第3条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第19項及び第20項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月2日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第19項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第19項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年3月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市介護保険条例

平成16年11月1日 条例第113号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年11月1日 条例第113号
平成17年9月30日 条例第81号
平成18年3月31日 条例第53号
平成20年3月18日 条例第16号
平成21年3月17日 条例第17号
平成21年6月18日 条例第37号
平成21年9月15日 条例第46号
平成24年3月19日 条例第14号
平成25年9月25日 条例第33号
平成27年3月26日 条例第22号
平成29年3月17日 条例第9号
平成30年3月5日 条例第9号
平成30年6月15日 条例第30号
平成31年3月29日 条例第23号
令和2年3月30日 条例第18号
令和2年6月1日 条例第26号
令和2年12月25日 条例第40号
令和3年3月2日 条例第7号
令和3年3月31日 条例第20号
令和4年3月31日 条例第19号
令和5年3月31日 条例第19号