○南魚沼市介護保険条例施行規則
平成16年11月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市介護保険条例(平成16年南魚沼市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の納付)
第2条 保険料の納付義務者が、条例第4条第1項に規定する各納期の納付額を納付する場合は、介護保険料納入通知書によるものとする。
(平18規則33・一部改正)
(保険料の額の通知)
第3条 条例第6条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書、介護保険料額決定通知書、介護保険料特別徴収開始通知書、介護保険料特別徴収開始通知書(仮徴収)及び介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書による。
(平18規則33・一部改正)
(督促状)
第4条 条例第7条に規定する督促状は、別に定める様式による。
(平18規則33・一部改正)
(還付又は充当の通知)
第5条 保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当は、過誤納金還付通知書又は介護保険料過誤納金充当通知書により通知するものとする。
(延滞金の減免)
第6条 保険料納付義務者が、条例第8条第5項に規定する減免を受けようとする場合は、介護保険料延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これに対する承認又は不承認を決定したときは、当該納付義務者に介護保険料延滞金減免(承認・不承認)通知書により通知するものとする。
(平18規則33・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第7条 保険料の納付義務者が、条例第9条第1項に規定する徴収猶予を受けようとする場合は、介護保険料徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これに対する承認又は不承認を決定したときは、当該納付義務者に介護保険料徴収猶予(承認・不承認)通知書により通知するものとする。
(平18規則33・一部改正)
(保険料徴収猶予の取消し)
第8条 前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者がその者に係る財産の状況その他の事情の変化により徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予した保険料の全部又は一部についての徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収する。
2 前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、その旨を当該納付義務者に介護保険料徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(保険料の減免)
第9条 保険料の納付義務者が、条例第10条第1項に規定する減免を受けようとする場合は、別に定める介護保険料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これに対する承認又は不承認の決定をしたときは、当該納付義務者に介護保険料減免決定通知書により通知するものとする。
(平18規則33・一部改正)
(保険料減免の取消し)
第10条 条例第10条第3項の申告は、介護保険料減免取消申告書によるものとする。
2 市長は、前項の申告に基づき、介護保険料の減免の取消しをした場合は、その旨を当該納付義務者に介護保険料減免取消通知書により通知するものとする。
(平21規則29・一部改正)
(保険料等滞納者財産差押吏員証)
第11条 介護保険料等滞納者財産差押吏員証は、別に定める様式による。
(書類の様式)
第12条 この規則に規定する申請書その他の書類は、市長が別に定める様式による。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町介護保険条例施行規則(平成13年塩沢町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則68・追加)
附則(平成17年9月30日規則第68号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。