○南魚沼市訪問看護利用料の徴収等に関する規則

平成16年11月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市訪問看護事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第114号)の規定に基づき、市が行う訪問看護事業の利用者から徴収する利用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険法による利用者 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問看護利用者

(2) 医療保険各法による利用者 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく訪問看護利用者

(利用料)

第3条 利用料は、介護保険法による利用者に関しては、同法に基づく訪問看護利用料のうち、その基準で定められた割合の額を、医療保険各法による利用者に関しては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康保険法に基づく訪問看護利用料のうち、その基準で定められた割合の額をそれぞれ利用者から徴収するものとする。

2 利用料を徴収する利用者の区分及び利用料の額は、別表のとおりとする。

(平20規則22・一部改正)

(利用料の徴収)

第4条 基本利用料及びその他利用料(以下「利用料」という。)の徴収は、月単位によるものとし、市長は、当該月分の利用料を翌月10日までに市長が指定する納入通知書により利用者に通知するものとする。

2 利用者は、前項の通知が到達した月の末日までに南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)の定めるところにより当該利用料を納入しなければならない。

3 市長は、利用料が納入期限までに納入されないときは、訪問看護利用料滞納整理簿を作成し、納入期限の到来後20日以内に別に様式を定める督促状を発行するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、訪問看護事業が終了したときは、速やかに利用者に対し納入通知書を発行し、利用料を徴収するものとする。

5 利用者が死亡した場合の利用料の徴収は、当該利用者の相続人等に対して行う。

(平19規則46・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町訪問看護利用料の徴収等に関する規則(平成12年大和町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年4月9日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の南魚沼市訪問看護利用料の徴収等に関する規則、第2条の規定による改正後の消防法施行に関する細則定及び第3条の規定による改正後の南魚沼市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市訪問看護利用料の徴収等に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南魚沼市訪問看護利用料の徴収等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平21規則9・平24規則25・令元規則12・一部改正)

1 利用料(法令の定めによるもの)

利用者の区分

利用料の額

(1) 介護保険法による利用者

訪問看護に係る介護保険報酬の定められた割合の額

(2) 医療保険各法による利用者

訪問看護に係る医療保険報酬の定められた割合の額

2 利用料(市の定めによるもの)

区分

利用料の額

(1) 医療保険各法による利用者の訪問看護に要する時間が90分を超える訪問看護に係る費用

90分を超える30分ごとに1,200円

(2) 医療保険各法による利用者の訪問看護が南魚沼市訪問看護事業運営規程(平成18年南魚沼市告示第104号)第6条に定める業務日以外における訪問看護に係る費用

1回ごとに2,000円

(3) 医療保険各法による利用者の訪問看護に係る交通費(生活保護世帯及び公費負担医療の対象を除く。)

ア 5キロメートル未満 280円

イ 5キロメートル以上10キロメートル未満 540円

ウ 10キロメートル以上 790円

(4) 介護保険法及び医療保険各法による利用者の実費を要する経費

ア 死後のお世話 11,000円

イ 衛生材料等を提供したとき 実費

備考 第3号の交通費は、免除することができる。

南魚沼市訪問看護利用料の徴収等に関する規則

平成16年11月1日 規則第86号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成16年11月1日 規則第86号
平成19年4月9日 規則第46号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第9号
平成24年7月31日 規則第25号
令和元年9月30日 規則第12号