○南魚沼市公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第69号
(目的)
第1条 市は、公衆浴場を確保し、市民の公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的として、市民に必要な公衆浴場に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく営業許可を受けている公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により、入浴料金について統制額が指定されているものをいう。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、次に掲げる要件を備えていると市長が認めた公衆浴場の経営者に対して交付する。
(1) 市において継続して浴場経営を行う意思があること。
(2) 経営内容から補助金の交付を受けることが妥当と認められること。
(3) 施設設備の衛生措置状況が関係法令に違反していないこと。
(4) 市税に滞納がないこと。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、別表に定める基準額又は対象経費の実支出額のいずれか低い方の額に5分の4を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平25告示13・全改)
(その他)
第5条 この補助金の交付に関しては、この告示に定めるもののほか、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平25告示13・追加)
基準額 | 対象経費 |
1浴場当たり 年間1,700千円 | つくり湯に必要な経費(燃料費、光熱水費)又はこれに相当する温泉使用料 |