○南魚沼市緑地保全条例施行規則
平成16年11月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市緑地保全条例(平成16年南魚沼市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保存樹木等の台帳)
第4条 条例第10条の規定による保存樹木等に関する台帳には、次の事項を記載する。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 所在地
(3) 所有者の住所及び氏名
(4) 保存樹木にあっては、樹種並びに幹の周囲及び高さ
(5) 保存樹林にあっては、主要な樹種、数量及び面積
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)