○南魚沼市緑地保全条例施行規則

平成16年11月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市緑地保全条例(平成16年南魚沼市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識)

第2条 条例第4条の規定による標識は、様式第1号によるものとする。

(届出書)

第3条 所有者は、条例第6条の規定による届出をしようとするときは、様式第2号により行うものとする。

(保存樹木等の台帳)

第4条 条例第10条の規定による保存樹木等に関する台帳には、次の事項を記載する。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 所在地

(3) 所有者の住所及び氏名

(4) 保存樹木にあっては、樹種並びに幹の周囲及び高さ

(5) 保存樹林にあっては、主要な樹種、数量及び面積

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令3規則31・一部改正)

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南魚沼市緑地保全条例施行規則

平成16年11月1日 規則第94号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第94号
令和3年12月27日 規則第31号