○南魚沼市水環境保全条例施行規則
平成16年11月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市水環境保全条例(平成16年南魚沼市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定事業の届出)
第2条 条例第11条の規定による届出は、別に定める様式により次に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 条例第11条第1項第1号、第2号及び第3号に規定するものにあっては、事業着手の6月前
(2) 200平方メートルを超える土地の形質の変更については、事業着手の1月前
(3) 畜養面積が、200平方メートルを超える魚類の養殖に係るものについては、事業着手の1月前
(4) 酪農、養豚、養鶏等の畜産農業であって、その畜房の面積が200平方メートルを超えるものについては、事業着手の1月前
(5) 条例第11条第1項第7号及び第8号に規定するものであって、事業に供する部分が10平方メートルを超える施設については、建築確認申請等提出の1月前
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 主要構造図
(3) 用排水系統図
(4) 排水に係る水質管理計画
(5) 事業に伴い発生する廃棄物の処理計画
(6) 水道事業者の意見書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。