○南魚沼市豪雪地集落防雪体制整備事業助成金交付要綱

平成16年11月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、山間の豪雪地集落において、住民が自発的に防雪活動へ参加すること及び生活環境の維持向上を図ることを目的に、住民が共同して家屋周辺及び生活道路等の雪処理作業を実施する場合において、その費用の一部を助成することについて、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)によるほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象集落)

第2条 この告示による助成対象集落は、住民が共同して雪処理作業等を行う山間の豪雪地集落とする。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、予算に定める範囲において、当該年度につき一集落当たり10万円を限度とする。

(申請手続)

第4条 助成金の交付を受けようとする集落は、降雪期前までに規則第3条に定めるところにより、防雪等計画書を添えて市長に申請するものとする。

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により提出された書類を受理したときは、当該防雪等計画を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 前項の審査に際して市長は、必要により申請者からヒアリングを行うものとする。

3 第1項の決定は、これを申請者に文書で通知するものとする。

(報告)

第6条 助成金の交付を受けた集落は、当該年度末日までに規則第12条に定めるところにより、防雪等報告書を添えて市長に実績報告するものとする。

(交付の取消し及び助成金の返還)

第7条 市長は、助成を受けた集落が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付を取り消し、既に交付した助成金の返還等を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 防雪等の期間中に、助成の趣旨に反するとみなされる行為等をしたとき。

(3) 所定の期限内に防雪等報告書を提出しなかったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

南魚沼市豪雪地集落防雪体制整備事業助成金交付要綱

平成16年11月1日 告示第74号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 告示第74号