○南魚沼市畜産公害予防条例施行規則
平成16年11月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市畜産公害予防条例(平成16年南魚沼市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の設置等の基準)
第3条 条例第3条の規定により設置する設備は、次によらなければならない。
(1) 用水 畜舎内外の清潔を保つため、洗滌を充分に行い得る程度の用水施設とする。
(2) 排水 沈澱槽、浄化槽及び排水路等、直接汚水が流出し、他に被害を及ぼさないような施設とする。
(3) 蚊又ははえの発生防止 定期的に消毒を行い、畜舎及びふん尿置場の周囲を常に清潔保ち、蚊又ははえの発生を防止する対策を行うこと。
(4) 臭気の防止 堆肥舎及びふん尿処理施設を設け、又は覆を施す等の方法により臭気防止対策を行うこと。
(公害発生時の報告)
第4条 畜産等の経営を行うに当たって公害の発生した場合は、速やかに市長に報告し、適切な対策を講じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の畜産公害予防条例施行規則(昭和45年大和町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)