○南魚沼市農業委員会公印規程
平成16年11月11日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市農業委員会における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 南魚沼市農業委員会印
(2) 南魚沼市農業委員会長印
(3) 南魚沼市農業委員会長職務代理者印
(公印の名称)
第3条 公印の名称、寸法及び個数並びに公印を使用する文書の区分及び公印の保管責任者等は、別表のとおりとする。
(公印の保管義務)
第4条 公印の保管及び使用に当たっては、保管責任者が責任を持たなければならない。
(公印の登録)
第5条 公印を登録し、かつ、必要事項を処理するため、農業委員会事務局に公印台帳(別記様式)を備えるものとする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要事項を公示しなければならない。
(準用規定)
第7条 この訓令に定めるもののほか、南魚沼市公印規則(平成16年南魚沼市規則第10号)を準用する。
附則
この訓令は、平成16年11月 日から施行する。
附則(平成17年9月22日農業委員会訓令第2号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平17農委訓令2・一部改正)
名称 | 寸法 mm | 雛型番号 | 個数 | 用途 | 保管責任者 |
南魚沼市農業委員会之印 | 24×24 | 1 | 1 | 委員会名をもってする文書 | 事務局長 |
南魚沼市農業委員会長之印 | 21×21 | 2 | 3 | 会長名をもってする文書 | 事務局長 |
南魚沼市農業委員会長職務代理者之印 | 21×21 | 3 | 3 | 会長職務代理者名をもってする文書 | 事務局長 |
1 | 2 | 3 |
方形24mm | 方形21mm | 方形21mm |