○南魚沼市農林災害復旧事業等の分担金条例

平成16年11月1日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する農林災害復旧事業等に要する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金の額及び賦課の方法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者 当該事業によって直接利益を受ける者をいう。

(2) 事業費 当該事業に要するすべての経費をいう。

(事業の範囲)

第3条 この条例において分担金を徴収する農林災害復旧事業等とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 農地災害復旧事業

(2) 農業用施設災害復旧事業

(3) 林道災害復旧事業

(4) 農地災害関連区画整備事業。ただし、第1号及び第2号に掲げる事業を除く。

(平24条例16・一部改正)

(分担金の徴収)

第4条 前条各号に掲げる当該事業の施行によって、特に利益を受ける者から、受益の限度内において分担金を徴収する。

2 分担金は、別に定める納入通知書により、納期を定めて徴収する。

(分担金の額)

第5条 受益者から徴収する分担金の総額は、第3条第1号に掲げる事業については事業費の5パーセント以内とし、同条第2号及び第3号に掲げる事業については事業費の1.5パーセント以内とし、同条第4号に掲げる事業のうち農地に係る事業にあっては事業費の17.5パーセント以内、農業用施設に係る事業にあっては事業費の1.5パーセント以内とする。

(平24条例16・一部改正)

(督促及び延滞金の徴収)

第6条 分担金の督促手数料及び延滞金の徴収は、南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第178号)による。

(分担金の減免)

第7条 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の適用を受けて施行する災害復旧事業その他特に市長が必要と認めたときは、第5条の規定にかかわらず、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の六日町又は大和町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の六日町農林災害復旧事業等の分担金条例(昭和46年六日町条例第3号)又は大和町分担金徴収条例(昭和44年大和町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 編入前の塩沢町において、塩沢町の編入の日前に行われ、又は編入の際現に行われている事業に係る塩沢町農業土木事業分担金条例(昭和57年塩沢町条例第32号。以下「塩沢町条例」という。)の規定による分担金については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例86・追加)

(平成17年9月30日条例第86号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に完了した事業に係る分担金の徴収については、なお従前の例による。

南魚沼市農林災害復旧事業等の分担金条例

平成16年11月1日 条例第124号

(平成24年4月1日施行)