○南魚沼市産業振興事業等補助金交付規程

平成16年11月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 市長は、産業振興を図るため、市長が適当と認める者の行う事業及び施設に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(交付対象及び補助率)

第2条 補助金交付の対象となる事業種目及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第4条の規定による申請は、産業振興事業等補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 申請書の提出期日は、毎年度市長が定めるものとする。

(交付決定通知)

第4条 市長は、規則第5条の規定により補助金を交付することに決定したときは、産業振興事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)を補助金の交付を申請した者(以下「補助事業者」という。)に交付するものとする。

(事業の着手)

第4条の2 事業の着手は、前条に規定する補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、事業の性質、内容等により早期着手を必要とする場合は、補助金の交付決定前であっても事業に着手(以下「交付決定前着手」という。)することができるものとする。

2 交付決定前着手をしようとする者は、第3条の交付申請を行う際に産業振興事業等補助金交付決定前着手届(様式第2号の2)により市長に届出をしなければならない。

3 交付決定前着手をする場合にあっては、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。

(令元告示28・追加)

(事業計画の変更申請等)

第5条 規則第6条第1号及び第3号に規定する承認を受けようとする者は、産業振興事業等計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第6条 規則第6条第1号及び第3号に規定する市長の定める軽微な変更は、次に掲げる以外の変更とする。

(1) 個々の事業種目を新設し、又は廃止すること。

(2) 個々の事業種目の管理主体を変更すること。

(3) 個々の事業種目について、事業量又は事業費の10パーセント以上を変更すること。

(4) 施設の構造を変更すること。

(5) 個々の事業又は施設の事業地区及び施行箇所を変更すること。

(事業の中止等の申請)

第7条 規則第6条第4号及び第5号の規定により市長の承認又は指示を受けようとする者は、産業振興事業等中止等申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 規則第8条の規定による申請の取下げを行う場合の期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この期日を繰り上げることができる。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、市長から規則第11条の規定により報告を求められた場合は、補助金の交付の決定に係る年度の1月30日までに、産業振興事業等遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の期日を変更することができる。

(実績報告)

第10条 規則第13条の規定による実績報告は、産業振興事業等実績報告書(様式第6号)により、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月5日のうちいずれか早い期日までにするものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(確定通知)

第11条 市長は、規則第14条の規定により補助金の額を確定したときは、産業振興事業等補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町産業振興事業等補助金交付規程(昭和32年六日町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とする。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町土地改良事業補助金交付要綱(昭和39年塩沢町告示第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17告示361・追加)

(平成17年9月30日告示第361号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日告示第28号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年4月30日告示第110号)

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

(令和6年12月2日告示第233号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市産業振興事業等補助金交付規程の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(南魚沼市土地改良区農業用施設落雷災害復旧事業補助金交付要綱の廃止)

第2条 南魚沼市土地改良区農業用施設落雷災害復旧事業補助金交付要綱(平成30年南魚沼市告示第237号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

(令6告示110・令6告示233・一部改正)

事業種目

補助率

農山村振興事業

採種圃事業

特用作物栽培事業

養蚕振興事業

青少年育成事業

土地改良事業

未墾地開発事業

酪農奨励施設事業

中小家畜振興導入事業

技術研修啓蒙講習講話事業

副業奨励施設事業

食糧増産活動助成事業

病害虫防除事業

農業用水渇水対策支援事業

土地改良区農業用施設等災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に基づく災害復旧事業に限る。)

漁業振興事業

林業振興事業

商工業振興施設事業

産業振興に関する共同利用施設及び事業

その他特に市長が必要と認めた事業又は施設

市長が毎年度予算の範囲内において定める。

(令3告示253・一部改正)

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(令元告示28・追加、令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市産業振興事業等補助金交付規程

平成16年11月1日 告示第77号

(令和6年12月2日施行)