○南魚沼市産業団体等の運営事務費補助金交付規程

平成16年11月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 市長は、産業諸団体等の健全な運営を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することができるものとし、その交付に関しては南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(交付対象及び補助率)

第2条 補助金交付の対象となる団体等及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第4条の規定による申請は、産業団体等運営事務費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 申請書の提出期日は、毎年度市長が定めるものとする。

(交付決定通知)

第4条 市長は、規則第5条の規定により補助金を交付することを決定したときは、産業団体等運営事務費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付を申請した者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は、産業団体等運営事務費補助金実績報告書(様式第3号)により、補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月30日までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認め、予算の執行上支障がないときは、この期日を繰り上げることができる。

(確定通知)

第6条 市長は、規則第14条の規定により補助金の額を確定したときは、産業団体等運営事務費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町産業団体等の運営事務費補助金交付規程(昭和32年六日町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とする。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象団体等

補助率

青少年研修会

商工会

工業倶楽部

森林組合

土地改良区

病害虫防除協議会

農山村振興対策協議会

漁業組合

農業委員会協議会

その他市長が特に認めたもの

10分の10以内

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市産業団体等の運営事務費補助金交付規程

平成16年11月1日 告示第78号

(令和3年12月27日施行)