○南魚沼市産業団体等の運営事務費補助金交付規程
平成16年11月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 市長は、産業諸団体等の健全な運営を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することができるものとし、その交付に関しては南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(交付対象及び補助率)
第2条 補助金交付の対象となる団体等及び補助率は、別表のとおりとする。
2 申請書の提出期日は、毎年度市長が定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町産業団体等の運営事務費補助金交付規程(昭和32年六日町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とする。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象団体等 | 補助率 |
青少年研修会 商工会 工業倶楽部 森林組合 土地改良区 病害虫防除協議会 農山村振興対策協議会 漁業組合 農業委員会協議会 その他市長が特に認めたもの | 10分の10以内 |
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)