○大崎農業会館条例

平成16年11月1日

条例第127号

(設置)

第1条 第2次農業構造改善地区その他営農集団組織との連携協調及び営農改善、技術研修等、当市における農業経営の強化安定を図るため、大崎農業会館(以下「農業会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 農業会館の位置は、南魚沼市大崎4178番地2とする。

(利用の許可)

第3条 農業会館を利用する者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは利用を許可しない。

(1) 利用の目的又は内容が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 農業会館の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

3 市長は、農業会館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は、前条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

2 市長は、災害その他の事故により農業会館の利用ができなくなったときは、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

3 前2項の場合、利用者に損害を生ずる場合であっても、市長はその責めを負わない。

(使用料)

第5条 農業会館の使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、目的外に利用する場合にあっては、南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)に定めるところによる。

(損害賠償)

第6条 市長は、故意又は過失により、農業会館の施設、設備、器具等を破損した者に、その損害を賠償させることができる。

(管理の委託)

第7条 市長は、農業会館の効果的運用を図るため、利用地域の代表者及び保安要員に管理を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町農業会館の設置及び管理に関する条例(昭和55年大和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

大崎農業会館条例

平成16年11月1日 条例第127号

(平成16年11月1日施行)