○南魚沼市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成16年11月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 市は、農林水産業の振興を図るため、融資機関が、農業者等に貸し付ける農業近代化資金(以下「近代化資金」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとし、この交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(利子補給金の交付対象、交付対象期間及び利子補給率)

第2条 利子補給金の交付対象は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する近代化資金であり、近代化資金を貸し付けた融資機関(法第2条第2項第1号及び第5号に掲げる者をいう。以下同じ。)に対し交付するものとする。

2 利子補給の交付対象となる期間は、近代化資金の利息の支払に係る期間とし、毎年7月1日から翌年の6月30日までの間に償還があった場合とする。

3 利子補給率は、年利率1.0パーセントを上限とし、利子補給後の利率が経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に規定する農業経営基盤強化資金の実質貸付利率を下回らないものとする。

(利子補給の承認申請)

第3条 融資機関は、農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)及び農業近代化資金融資残高移動報告書(様式第2号)を市長の定める日までに提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第4条 市長は、前条の承認申請書を受理し、内容を審査し、適正と認めたときは、農業近代化資金利子補給承認書(様式第3号)により受理した月の翌月の10日までに、融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の交付申請及び実績報告)

第5条 融資機関は、規則第4条の規定による交付申請及び規則第13条の規定による実績報告をしようとするときは、農業近代化資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)を、市長の定める日までに提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、農業近代化資金利子補給金交付決定通知書(様式第5号)により融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の支払)

第7条 融資機関は、利子補給金の交付決定後、農業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第6号)を速やかに市長に提出するものとし、市長は、これを審査し、適正と認めたときは、毎年度2月末日までに利子補給金を交付するものとする。

(適正な執行のための措置)

第8条 市長は、借受者が利子補給に係る近代化資金を、借入の目的以外に使用したときは、利子補給を打ち切ることができる。

2 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給に係る近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をもって当該融資に関する帳簿及び書類等を調査させることを必要とした場合は、これに従わなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町農業近代化資金利子補給交付要綱又は大和町農業近代化育成資金貸付けに関する条例(昭和36年大和町条例第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町農業近代化資金特別利子補給金交付要綱(昭和61年塩沢町告示第93号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17告示363・追加)

(平成17年9月30日告示第363号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成16年11月1日 告示第80号

(令和3年12月27日施行)