○南魚沼市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成16年11月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 市は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金(以下「公庫資金」という。)を借り入れ、新潟県(以下「県」という。)があらかじめ承認した認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者。以下「認定農業者」という。)に対し利子助成金を交付するものとする。その交付については南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(平21告示185・一部改正)

(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2条 前条の規定により、利子助成の交付を受けることのできる補助対象の資金は、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基本要綱」という。)第3に定める農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)とする。

2 利子助成率は、株式会社日本政策金融公庫の貸付金利から、公益財団法人農林水産長期金融協会からの利子助成率を差し引いた利率とする。ただし、新潟県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成6年10月31日付け経普第349号新潟県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)第2の規定に基づき、市が行う利子助成に対し、県から利子助成補助金を受けることができる。

3 利子助成の交付対象となる期間は、公庫資金の利息支払に係る期間とし、毎年1月1日から12月31日までの間に償還があった場合とする。

(平22告示175・平24告示151・平25告示151・一部改正)

(利子助成の承認申請)

第3条 利子助成金の交付を受けようとする認定農業者は、毎年次に定める日までに、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に借用書の写し及び委任状(様式第2号)を添付し、融資機関に提出するものとする。ただし、新潟県信用農業協同組合連合会(以下「県信連」という。)扱い以外の認定農業者については、承認申請書に借用書の写しを添付し、市長に提出するものとする。

(1) 資金の貸付実行日が1月から6月までに係るものについては、貸付年の7月10日までとする。

(2) 資金の貸付実行日が7月から12月までに係るものについては、貸付年の翌年の1月10日までとする。

2 融資機関の長は、前項本文の申請書を取りまとめ、農業経営基盤強化資金利子助成総括承認書(様式第3号。以下「総括承認申請書」という。)に、前項に規定する書類を添付し、毎年次に定める日までに市長に申請するものとする。

(1) 資金の貸付実行日が1月から6月までに係るものについては、貸付年の7月20日までとする。

(2) 資金の貸付実行日が7月から12月までに係るものについては、貸付年の翌年の1月20日までとする。

(平21告示185・一部改正)

(利子助成の承認)

第4条 市長は、前条第2項の総括承認申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第4号)を当該総括承認申請書を受理した月の翌々月の10日までに、融資機関の長及び県信連扱い以外の認定農業者に交付するものとする。

(平21告示185・平22告示175・一部改正)

(利子助成の変更承認申請)

第5条 融資機関の長及び県信連扱い以外の認定農業者は、前条の規定により市長から承認を受けた承認申請書の内容を変更しようとするときは、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(平21告示185・追加)

(利子助成の変更承認)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成変更承認書(様式第6号)を融資機関の長及び県信連扱い以外の認定農業者に交付するものとする。

(平21告示185・追加)

(利子助成金の交付申請及び実績報告)

第7条 融資機関の長及び県信連扱い以外の認定農業者は、規則第4条の規定による交付申請及び規則第13条の規定による実績報告をしようとする場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書兼実績報告書(様式第7号)に農業経営基盤強化資金利子助成請求明細書(様式第8号)を添付し、毎年3月20日までに市長に提出するものとする。

(平21告示185・旧第5条繰下・一部改正)

(利子助成金の交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第9号)により融資機関の長及び県信連扱い以外の認定農業者に通知するものとする。

(平21告示185・旧第6条繰下・一部改正)

(利子助成金の支払)

第9条 融資機関等は、利子助成金の交付決定後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第10号)を市長に提出し、市長は、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに当該利子助成金を支払うものとする。

(平21告示185・旧第7条繰下・一部改正)

(適正な執行のための措置)

第10条 融資機関の長は、資金貸付事務及び対象事業に係る経理が適正に行われるよう、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 資金は、借受者が当該融資機関に設ける預金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むものとする。

(2) 前号の預金口座からの預金の払出しに当たっては、その払出しが対象事業に係るものであるか否かを確認するように努めるものとする。

(平21告示185・旧第8条繰下・一部改正、平22告示175・一部改正)

(通達等の準用)

第11条 資金の取扱いについて、この告示に定めのない事項は、基本要綱及び県交付要綱等の規定を準用するものとする。

(平21告示185・旧第9条繰下)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示185・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱又は大和町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成6年塩沢町告示第103号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17告示364・追加)

(平成17年9月30日告示第364号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年12月2日告示第185号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年10月25日告示第175号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年8月13日告示第151号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、平成24年4月18日から適用する。

(平成25年7月29日告示第151号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平22告示175・全改、平24告示151・平25告示151・令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(平24告示151・平25告示151・一部改正)

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(平21告示185・追加、平24告示151・平25告示151・令3告示253・一部改正)

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(平21告示185・追加)

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(平21告示185・旧様式第5号繰下・一部改正、令3告示253・一部改正)

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(平21告示185・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平21告示185・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平21告示185・旧様式第8号繰下・一部改正)

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南魚沼市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成16年11月1日 告示第81号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年11月1日 告示第81号
平成17年9月30日 告示第364号
平成21年12月2日 告示第185号
平成22年10月25日 告示第175号
平成24年8月13日 告示第151号
平成25年7月29日 告示第151号
令和3年12月27日 告示第253号