○南魚沼市緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱
平成16年11月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 市は、新潟県緊急農業経営安定対策資金取扱要綱(平成12年12月22日経普第482号新潟県農林水産部長通知。以下「取扱要綱」という。)に規定する緊急農業経営安定対策資金(以下「緊急対策資金」という。)を貸し付ける融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(利子補給金)
第2条 前条の利子補給金の交付は、市長が融資機関との間に締結する南魚沼市緊急農業経営安定対策資金利子補給契約(以下「利子補給契約」という。)によって行うものとする。
(利子補給率等)
第3条 利子補給率は、取扱要綱第4の(5)に定めるとおりとする。
2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間の期間における利子補給承認年度ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数(閏年においても365日)で除して得た金額)に前項の利子補給率を乗じて得た金額とする。
3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利子補給金の交付決定及び支払)
第5条 市長は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合において、適当と認めたときは、緊急経営安定対策資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 融資機関は、利子補給金の交付決定後、速やかに別に定める緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付請求書を市長に提出し、市長は、これを審査し、適当と認めたときは、これを受理した日の属する月の翌月に当該利子補給金を支払うものとする。
(申請の取下げ)
第6条 規則第7条の規定による期日は、利子補給金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この期日を繰り上げることができる。
(利子補給金の打切り等)
第7条 市長は、利子補給金の対象となった緊急対策資金を借り入れた者がその借入金を借入れの目的以外の目的に使用したときは、そのものに係る利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関がその責めに帰すべき理由により規則、この告示又はこの告示に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第8条 融資機関は、市長が利子補給金の交付の対象となった緊急対策資金の貸付けに関し報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。
(適正な執行のための措置)
第9条 融資機関は、緊急対策資金の貸付け及び資金の使途について当該資金の適正な運用を図るため、当該借受者の預貯金口座を通じて、その受払いが確認できるよう特に次の事項に留意するものとする。
(1) 緊急対策資金の貸付けについては、借受者が当該金融機関に設ける預貯金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むものとする。
(2) 借受者の口座からの緊急対策資金の払出しにあっては、それが当該資金の貸付けに係る事業に対する支払である旨を確認できるようにする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱又は大和町緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱(平成13年塩沢町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17告示365・追加)
附則(平成17年9月30日告示第365号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)