○南魚沼市小規模土地基盤(畦抜)整備事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 稲作における作業単位の拡大と農作業機械の効率的利用により地域の稲作振興と農業者の所得の増大を図ることを目的とする南魚沼市小規模土地基盤(畦抜)整備事業(以下「畦抜事業」という。)の実施に係る経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(平26告示112・一部改正)
(畦抜事業実施区域)
第2条 畦抜事業の実施地区は、次のとおりとする。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第2号に規定する事業の完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していない区域及び実施予定区域は除くものとする。
(1) 薮神地区、大巻地区、六日町地区、塩沢地区及び石打地区
(2) その他市長が必要と認める地区
(平18告示105・全改、平26告示112・平30告示125・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する農業者であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
2 事業採択の優先順位は、次のとおりとする。
優先順位 | 内容 |
第1位 | 今後の地域の中心となる経営体(担い手)として、人・農地プランに記載されている農業者 |
第2位 | 概ね2.5ヘクタール以上の水田を所有している地域の認定農業者 |
第3位 | 上記以外の農業者 |
3 畦抜事業の重複利用については、特定の農業者に畦抜事業が集中しないよう配慮する。
(平26告示112・平30告示125・一部改正)
(補助対象農地)
第4条 補助対象農地は、補助対象者が所有又は賃借している南魚沼市に存する「田」の地目で登記されている農地とする。
(平26告示112・平30告示125・一部改正)
(基準事業費及び補助率等)
第5条 基準事業費は、10アール当たり20万円(事業費が基準事業費に満たない場合はその額)とし、80万円を上限とする。
2 補助率は、50パーセント以内とし、補助金額の算出に当たっては、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平26告示112・一部改正)
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 工事施行業者への支払工事費
(2) バックホー等重機の借上料、運搬料及び燃料代
(3) 作業賃金
(4) その他畦抜事業実施上必要な経費及び資材費等
(平26告示112・一部改正)
(交付条件)
第7条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 畦抜事業を変更(事業費の30パーセントを超える変更)し、中止し、又は廃止する場合は、速やかに市長に報告して承認を受けること。
(2) 畦抜事業に係る支出を明らかにした書類(領収書等)を整理しておくこと。
(平26告示112・一部改正)
2 市長は、前項の申請書に、土地改良区の経由印がないものは受理しないものとする。
2 申請者は、前項の通知をもって事業に着手できるものとする。
(平26告示112・一部改正)
(実績報告)
第10条 申請者は、畦抜事業が完了したときは、小規模土地基盤(畦抜)整備事業実績報告書兼請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書兼請求書の提出時期は、畦抜事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日までとする。
(平26告示112・一部改正)
(平26告示112・追加)
(補助金の交付)
第12条 補助金は精算払とし、その交付は前条の通知の後請者が指定する口座に振込むものとする。
(平26告示112・旧第11条繰下・一部改正)
(平26告示112・旧第12条繰下・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示112・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町小規模土地基盤(畦抜)整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月30日告示第105号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月1日告示第125号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・全改)
(平26告示112・全改)
(平26告示112・全改)
(平26告示112・全改)
(平26告示112・全改、令3告示253・一部改正)