○南魚沼市民有林保育事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 市は、持続可能な森林経営を推進するとともに林業振興を図るため、民有林整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。
(令4告示55・一部改正)
(交付基準)
第2条 この補助金は、次の基準により交付するものとする。
(1) 対象事業 国県の補助造林事業のうち、間伐、除伐及び枝打ち事業とする。
(2) 対象森林 前号の対象事業は、新潟県が定める地域森林計画内の森林であって、森林経営計画が策定された地域で実施するものとする。
(3) 補助率 国県の補助金を含めて当該経費の60パーセント以内とする。ただし、市の補助率は、当該経費の40パーセント以内とする。
(令4告示55・一部改正)
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、事業要望書を市内に事業所を有する認定事業体(林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の規定により新潟県知事から認定を受けた事業主をいう。以下同じ。)に届け出るものとする。
2 認定事業体は、前項の届出があったときは、事前に事業計画書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた事業を行う者は、事業が完了し、当該経費及び国県の補助金が確定したときは、速やかに必要書類を添えて交付申請書を市長に提出するものとする。
(平17告示366・令4告示55・一部改正)
(交付決定)
第4条 市長は、前条第3項の規定により提出された交付申請書を審査し、補助金の額を決定するものとする。
2 市長は、補助金額の決定に当たり、市の予算額を考慮して、標準的な経費の決定及び補助率の調整をすることができるものとする。
(申請及び補助金の受領の委任)
第5条 第3条の申請及び補助金の受領については、認定事業体に委任することができるものとする。
(令4告示55・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町林業振興(間伐等)事業補助金交付要綱又は大和町民有林保育事業補助金交付要綱(平成11年大和町内規第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町林業振興事業補助金交付要綱(平成12年塩沢町告示第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17告示366・追加)
(平26告示113・全改、平29告示42・令4告示55・一部改正)
附則(平成17年9月30日告示第366号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第56号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市民有林保育事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった南魚沼市民有林保育事業補助金について適用し、同日前に申請のあった南魚沼市民有林保育事業補助金については、なお従前の例による。