○南魚沼市露店市場管理条例施行規則

平成16年11月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市露店市場管理条例(平成16年南魚沼市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(露店市場管理委員会)

第2条 条例第3条の規定による南魚沼市露店市場管理委員会(以下「委員会」という。)に委員長、副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。

(令3規則28・一部改正)

第3条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

第4条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は、市長が招集する。

(使用申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により市場の使用許可を受けようとする者は、露店市場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則28・一部改正)

(使用許可証)

第6条 条例第4条第5項の規定による露店市場使用許可証は、様式第2号とする。

(令3規則28・一部改正)

(文書保存の期限)

第7条 露店市場使用許可申請書の保存期限は、1年とする。

(令3規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町露店市場管理条例施行規則(昭和43年六日町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年12月6日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第5条の規定による露店市場使用許可願は、この規則による改正後の第5条の規定による露店市場使用許可申請書とみなす。

(令3規則28・全改)

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南魚沼市露店市場管理条例施行規則

平成16年11月1日 規則第103号

(令和3年12月6日施行)