○南魚沼市広域働く婦人の家条例

平成16年11月1日

条例第135号

(設置)

第1条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和47年法律第113号)第30条の規定に基づき、働く婦人の福祉の増進と地位の向上に寄与するため、南魚沼市広域働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)を設置する。

(位置)

第2条 働く婦人の家の位置は、南魚沼市浦佐478番地5とする。

(事業)

第3条 働く婦人の家は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 職業及び家庭生活等に関する相談、指導、講習等に関すること。

(2) グループ活動及びスポーツ等の指導及び援助等に関すること。

(3) 前2号に掲げられるもののほか、働く婦人の福祉増進に関すること。

(休館日等)

第4条 働く婦人の家の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 働く婦人の家の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)については、午前9時から午後5時30分までとする。

(休館日等の特例)

第5条 市長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に休館、開館及び開館時間の変更をすることができる。

(職員)

第6条 働く婦人の家に館長、専門職員及び必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第7条 働く婦人の家を利用できる者は、南魚沼市及び魚沼市(以下「地域内」という。)に居住する勤労婦人及び勤労者家庭の婦人並びに地域内の事業所に勤務する婦人(以下「働く婦人」と総称する。)とする。ただし、働く婦人の利用に支障のない範囲において適当と認めたときは、働く婦人以外にも利用させることができる。

(利用の許可)

第8条 働く婦人の家を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、働く婦人の家の利用を拒み、退去を命じ、又は利用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をしたとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 働く婦人の家の施設及び設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、働く婦人の家の管理運営上支障のあるとき。

(目的外利用等の禁止)

第10条 第8条の規定による許可を受けた者は、許可の目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 働く婦人の家の利用者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないようにしなければならない。

(使用料)

第11条 働く婦人の家の利用については、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、働く婦人が第3条の事業の目的以外に利用する場合及び働く婦人以外が利用する場合にあっては、南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)に定めるところによる。

(運営委員会)

第12条 働く婦人の家の適正な運営を図るため、南魚沼市広域働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、12人以内とする。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(管理運営)

第13条 働く婦人の家は、市長が管理運営する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町広域働く婦人の家設置条例(昭和58年大和町条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

南魚沼市広域働く婦人の家条例

平成16年11月1日 条例第135号

(平成16年11月1日施行)