○南魚沼市広域働く婦人の家条例施行規則

平成16年11月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市広域働く婦人の家条例(平成16年南魚沼市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第8条の規定により、南魚沼市広域働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の利用許可を受けようとする者は、働く婦人の家利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、働く婦人の家利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(職員の職務)

第4条 館長は、市長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受け、事務、技術等に従事する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町広域働く婦人の家設置条例施行規則(昭和58年大和町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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南魚沼市広域働く婦人の家条例施行規則

平成16年11月1日 規則第104号

(平成16年11月1日施行)