○南魚沼市広域働く婦人の家条例施行規則
平成16年11月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市広域働く婦人の家条例(平成16年南魚沼市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第4条 館長は、市長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け、事務、技術等に従事する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。