○南魚沼市駐車場条例施行規則

平成16年11月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市駐車場条例(平成16年南魚沼市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車車両の制限)

第2条 駐車場を利用することができる車両(以下「駐車車両」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条及び第3条に規定するもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 大型自動車

(2) 普通自動車

(3) 自動2輪車及び原動機付自転車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの

2 条例第2条に規定するそれぞれの駐車場において管理の都合上、市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、駐車車両を制限することができる。

(平17規則80・一部改正)

(係員等の指示)

第3条 駐車した者は、市の係員及び市が委託した管理人(以下「係員等」という。)がいる駐車場においては、その者の指示に従わなければならない。

(駐車の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、駐車することができない。

(1) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(利用の禁止行為)

第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 係員等の指示に従わず、指定された場所以外に駐車すること。

(2) 標識、路面表示及び区画線に従わないで駐車すること。

(3) 他の車両の駐車を妨げること。

(4) 駐車中の車両及び駐車場の施設その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害の賠償)

第6条 利用者は、駐車場の施設その他工作物を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、駐車場において第三者に損害を及ぼしたときは、その責めを負わなければならない。

3 駐車場の利用中において、盗難、火災、天災その他市長の責めに帰さない理由により利用者が被った損害については、市長はその責めを負わないものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町営駐車場の設置ならびに管理条例施行規則(平成2年六日町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町営湯沢駐車場管理規則(昭和58年塩沢町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則80・追加)

(平成17年9月30日規則第80号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

南魚沼市駐車場条例施行規則

平成16年11月1日 規則第106号

(平成17年10月1日施行)