○南魚沼市雪国おくにじまん会館条例

平成16年11月1日

条例第147号

(設置)

第1条 住民等による地域づくりを推進することにより、地域文化及び産業の振興、住民の交流促進等の地域の活性化を図り、もって住民福祉の向上に寄与するため、南魚沼市雪国おくにじまん会館(以下「おくにじまん会館」という。)を設置する。

(令4条例10・一部改正)

(位置)

第2条 おくにじまん会館の位置は、南魚沼市浦佐2467番地2とする。

(管理運営)

第3条 市長は、おくにじまん会館を常に良好な状態において管理し、又は利用者の利便に供するため管理者を定め管理を委託することができる。

(令4条例10・旧第4条繰上・一部改正)

(利用時間及び休館日等)

第4条 おくにじまん会館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、研修室及び休憩室については、市長が認めた場合のみ午後10時までとする。

2 おくにじまん会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

(令4条例10・旧第5条繰上)

(使用料)

第5条 おくにじまん会館の使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、第1条に規定する設置の目的以外に利用する場合にあっては、南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)に定めるところによる。

(令4条例10・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例10・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町雪国おくにじまん会館設置条例(平成4年大和町条例第17号)又は大和町雪国おくにじまん会館管理規則(平成4年大和町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月1日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南魚沼市雪国おくにじまん会館条例

平成16年11月1日 条例第147号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第147号
令和4年3月1日 条例第10号