○南魚沼市雪国おくにじまん会館条例施行規則

平成16年11月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市雪国おくにじまん会館条例(平成16年南魚沼市条例第147号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱いには、常に注意すること。

(2) 故意に南魚沼市雪国おくにじまん会館(以下「施設」という。)、器具及び展示物等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 故意又は過失により、施設、器具及び展示物等を損傷し、又は汚損した場合は、速やかに市長に届け出ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設、器具及び展示物等を常に良好に保持するため必要な事項

(利用の記録及び報告)

第3条 施設の管理者は、施設に利用記録簿を備え付け、所定事項を記録するものとする。

2 施設の管理者は、利用区分別の利用状況を、毎年1回4月初めに市長に報告するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町雪国おくにじまん会館管理規則(平成4年大和町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

南魚沼市雪国おくにじまん会館条例施行規則

平成16年11月1日 規則第108号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第108号