○南魚沼市都市公園条例施行規則
平成16年11月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市都市公園条例(平成16年南魚沼市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則10・全改、平25規則12・一部改正)
2 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請の様式は、様式第4号とする。
3 占用期間が満了した後引き続き占用の許可を受けようとする者は、占用期間満了の日の1月前までに公園占用更新許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平24規則10・一部改正)
(平24規則10・追加)
(平24規則10・追加、平25規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町都市公園条例施行規則(昭和57年六日町規則第15号)又は大和町児童公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年大和町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則82・追加)
附則(平成17年9月30日規則第82号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の南魚沼市都市公園条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成25年3月26日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則10・全改、令3規則31・一部改正)
(平24規則10・全改、令3規則31・一部改正)
(平24規則10・全改、令3規則31・一部改正)
(平24規則10・全改、令3規則31・一部改正)
(平24規則10・全改、令3規則31・一部改正)
(平24規則10・追加、令3規則31・一部改正)
(平24規則10・追加、令3規則31・一部改正)