○南魚沼市駅前広場条例施行規則

平成16年11月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市駅前広場条例(平成16年南魚沼市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は、広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、広場利用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可申請等)

第3条 条例第6条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、広場占用許可申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所を表示する一般平面図

(2) 占用のための工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件等」という。)の構造図

2 条例第6条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、広場占用許可変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 占用期間が満了した後、引き続き占用の許可を受けようとする者は、占用期間満了の1月前までに広場占用更新許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(工事の届出等)

第4条 条例第6条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が広場を掘削等をする工事(以下「工事」という。)に着手する場合は、3日前(広場の通行の禁止又は制限を伴う場合は、14日前)に工事着手届(様式第6号)を市長に提出し、工事を実施するための指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第7号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条第2項の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、広場使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して広場使用料減免決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

3 条例第10条第2項に規定する減免該当事項は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が条例第4条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げる者以外の者が、公衆の用に供する電気、ガス、又は水道事業のために占用するとき。

(3) 排水管の埋設及び電気の各戸引込み線の設置、並びにガス、水道、及び各戸引込管の設置のために占用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(平18規則61・追加)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則61・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の魚沼丘陵駅前広場条例施行規則(平成9年六日町規則第2号)又は浦佐駅前広場条例施行規則(昭和56年大和町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月16日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平18規則61・全改、令3規則31・一部改正)

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(平18規則61・全改、令3規則31・一部改正)

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(平18規則61・全改、令3規則31・一部改正)

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(平18規則61・全改)

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(平18規則61・全改)

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(平18規則61・追加、令3規則31・一部改正)

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(平18規則61・追加)

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南魚沼市駅前広場条例施行規則

平成16年11月1日 規則第112号

(令和3年12月27日施行)