○南魚沼市駅前広場条例施行規則
平成16年11月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市駅前広場条例(平成16年南魚沼市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用の場所を表示する一般平面図
(2) 占用のための工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件等」という。)の構造図
3 占用期間が満了した後、引き続き占用の許可を受けようとする者は、占用期間満了の1月前までに広場占用更新許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 占用者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第7号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
3 条例第10条第2項に規定する減免該当事項は、次のとおりとする。
(2) 前号に掲げる者以外の者が、公衆の用に供する電気、ガス、又は水道事業のために占用するとき。
(3) 排水管の埋設及び電気の各戸引込み線の設置、並びにガス、水道、及び各戸引込管の設置のために占用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(平18規則61・追加)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則61・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の魚沼丘陵駅前広場条例施行規則(平成9年六日町規則第2号)又は浦佐駅前広場条例施行規則(昭和56年大和町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月16日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則61・全改、令3規則31・一部改正)
(平18規則61・全改、令3規則31・一部改正)
(平18規則61・全改、令3規則31・一部改正)
(平18規則61・全改)
(平18規則61・全改)
(平18規則61・追加、令3規則31・一部改正)
(平18規則61・追加)