○南魚沼市中高層建築物の建築に関する指導要綱に係る施行細目
平成16年11月1日
訓令第45号
1 趣旨
この訓令は、南魚沼市中高層建築物の建築に関する指導要綱(平成16年南魚沼市告示第88号。以下「指導要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 面積、高さ等の算定
建築物の敷地面積、高さ等は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条の規定により算定するものとする。
3 標識の設置
指導要綱第6条に定める標識は、建物敷地と道路とが接する部分に、地盤面から標識の下端までの高さが1メートルとなるように設置するものとする。また、冬期間において設置する場合は、降雪、積雪等の影響を受けないようにこれを管理しなければならない。
4 説明会の開催等
指導要綱第7条に定める説明会を開催しようとするときは、近隣住民又は近隣住民が関係する行政区長等(町内会、集落代表者等)と協議の上、少なくとも開催日の5日前までに日時及び場所を掲示等の方法により、近隣住民に周知しなければならない。
5 緑地
(1) 指導要綱第20条に定める緑地は、次の基準を目処とする。
敷地面積区分 | 緑地面積 |
1,000m2以上3,000m2未満 | 敷地面積の3%以上 |
3,000m2以上 | 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第25条第1項第6号及び第7号による面積 |
(2) 建築主は、建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)を算出するときは、前号の緑地割合による面積を敷地面積から除くものとする。
(3) 緑地面積に対する土地利用は、おおむね次のとおりとする
樹木による緑地 | 60% |
その他の緑地等 | 40% |
6 日照確保の基準
指導要綱第24条に定める日照の確保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 適用の範囲については、指導要綱第2条に定める建築物であって、次の地域ごとに定める建築物の高さ以上の建築物について適用する。
地域 | 高さ |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 準工業地域 工業地域(地区計画のない地域) | 15m |
近隣商業地域 商業地域 工業地域(地区計画のある地域) 用途地域の指定のない地域 都市計画区域外 | 18m |
(備考) 建築物の高さは、建築基準法施行令第2条第2項に規定する地盤面からの高さによる。
(2) 日照を確保するため、日影時間は、次に掲げる日影時間を超えないものとする。なお、次に掲げるもの以外については、新潟県建築基準条例の例による。
地域 | 境界線からの水平距離及び時間 |
商業地域 工業地域(地区計画地区を含む。) 用途地域の指定のない地域 都市計画区域外 | 5m・5時間 |
(備考) 日影測定面は、平均地盤面から4mとする。ただし、日影時間の基準を超える場合は、その影響を受ける土地及び家屋の所有者並びに当該家屋居住者の同意を得た場合は、この限りでない。
(3) 日影の測定時間は、冬至日の真太陽における8時から16時までを測定する。冬至日の日影資料は、次に掲げるところによる。
¢=北緯37°30′
真太陽時 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | ― |
方位角 | 53°17′ | 42°39′ | 29°85′ | 15°52′ | 0 |
倍率 | 8.16 | 3.53 | 2.37 | 1.93 | 1.82 |
(4) この基準の適用を受ける建築物を建築する場合は、8時から16時までの1時間ごとの太陽日影を記入した日影時間の曲線及び隣地境界線からの敷地外日影時間を作図するものとする。
7 指導要綱第27条に定める紛争とは、次のことをいう。
中高層建築物の建築に伴って生じる日照、通風及び採光の阻害、風雪害、電波障害等並びに工事中の騒音、振動等の周辺の居住環境に及ぼす影響に関する近隣住民と建築主との間の紛争をいう。
8 指導要綱第28条に定める紛争の調整とは、相談、あっせん等をいう。
紛争の調整に必要な措置
市長は、紛争等の調整のため必要があると認めるときは、建築主に対し関係図書の提出及び期間を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる。
9 紛争調整の打切り
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
(平17訓令32・旧附則・一部改正)
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町中高層建築物の建築に関する指導要綱施行細目(平成8年塩沢町告示第81号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17訓令32・追加)
附則(平成17年9月30日訓令第32号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。