○南魚沼市中高層建築物の建築に関する指導要綱

平成16年11月1日

告示第88号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 建築計画の事前公開及び同意(第6条―第10条)

第3章 公共施設(第11条―第14条)

第4章 環境保全(第15条―第26条)

第5章 紛争解決への調整(第27条―第29条)

第6章 その他(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、中高層建築物の建築に当たり、建築を行う者及びその管理を行う者(以下「建築主」という。)と近隣住民との紛争を未然に防止し、良好な近隣関係及び生活環境を保全することを基本とした指導を行い、市民の快適で安全な住環境を確保するための合意形成を図ることを目的とする。

(対象建築物)

第2条 この告示は、次表に掲げる地域区分に従い、それぞれの高さ以上の建築物(以下「対象建築物」という。)に適用する。

地域

高さ

第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 準工業地域 工業地域(地区計画のない地域)

15m

近隣商業地域 商業地域 工業地域(地区計画のある地域) 用途地域の指定のない地域 都市計画区域外

18m

(平22告示33・一部改正)

(近隣住民)

第3条 近隣住民とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 対象建築物の敷地境界線から、その高さのおおむね2倍の水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住する者

(2) 対象建築物により、日影及び電波障害、振動障害並びに騒音障害の影響を著しく受けると認められる者

(3) 対象建築物により、用水及び排水の影響を著しく受けると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象建築物により、前3号以外の住環境に及ぼす影響を著しく受けると認められる者

(行政計画に対する協力)

第4条 建築主は、対象建築物を建築しようとする場合、当該建築計画について南魚沼市総合計画、南魚沼市土地利用計画、都市計画、道路整備計画及び総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)に基づく市の施策等に対し協力するものとする。

(建築主の責務)

第5条 建築主は、市長及び近隣住民と締結した協定事項等については、誠実に履行しなければならない。

2 建築主は、対象建築物及びその敷地を第三者に分譲し、又は譲渡(以下「譲渡等」という。)するときは、譲渡等を受ける者に対し前項の協定書を提示し、すべてを継承しなければならない。

3 建築主は、第8条の事前協議後又は第10条の建築計画協議書の提出後及び第7条第2項の規定による協定締結後に、当該建築計画の内容に大幅な変更が生じたときは、この告示に基づく諸手続を再度しなければならない。

4 建築主は、事前協議中又は施行中に建築主、設計者又は工事施行者を変更した場合は、建築主等変更届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

5 建築主は、建築計画を中止したときは、建築計画中止報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

第2章 建築計画の事前公開及び同意

(事前公開)

第6条 建築主は、対象建築物を建築しようとする場合、当該建築物の計画の概要を近隣住民に対し周知させるべく、様式第3号に定める標識を関係法令に基づく手続を行う30日前に、建築予定地内の見やすい場所に設置しなければならない。なお、設置した場所は、速やかに標識設置報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

2 前項に規定する標識は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第89条第1項の規定に基づく確認の表示を行うまで設置しておかなければならない。

3 建築主は、建築計画を変更した場合は、速やかに標識の記載事項を訂正しなければならない。

(説明会等の開催と同意)

第7条 建築主は、次条の規定による事前協議を行う前に近隣住民に建築計画を説明し、これについて協議しなければならない。

2 建築主は、近隣住民が利害関係があると認めた事項について合意を得たときは、その内容を記載した協定を近隣住民又はその代表者と締結しなければならない。

3 建築主は、第1項の説明会等を行ったときは、その経過を近隣住民説明経過報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。この場合、前項の規定による協定が締結されているときはその協定書の写しを、合意が得られず協定が締結できないときはその理由書を添付しなければならない。

(建築計画の事前協議)

第8条 建築主は、対象建築物を建築しようとする場合、関係法令に基づく手続等を行う前及び第10条の規定による協議を行う30日前に、建築計画の内容についてこの告示に定めるところにより、市長に対し建築計画事前協議書(様式第6号)に建築計画書(様式第7号)のほか、別表に掲げる図書を添付して協議しなければならない。

2 市長は、前項の協議を行うについて、建築主と近隣住民とで協定が締結されない部分があるとき、又は、その部分について必要を認めたときは、建築主に対して近隣住民との同意を求めることができる。

3 第1項の事前協議において、市長が認めたときは、第10条の手続を省略することができる。

4 対象建築物に関する他の関係法令による申請及び許認可がある場合、その写しを添付するものとする。

(指導)

第9条 市長は、前条の協議において必要があると認めるときは、第1条に定める目的を達成するために必要な指導を行うものとする。

(建設計画の協議)

第10条 建築主は、第8条の規定に基づく協議が整ったときは、建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築確認申請書を提出しようとする日の10日前までに、建築計画協議書(様式第8号)に建築計画書(様式第7号)のほか、別表に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

第3章 公共施設

(道路)

第11条 建築主は、対象建築物が道路に接する場合、事前に道路管理者と協議し、同意を得るものとする。

(河川、水路等)

第12条 建築主は、対象建築物に隣接する河川、水路等がある場合は、当該管理者と協議を行い適切な処置をしなければならない。

(公共下水道)

第13条 建築主は、対象建築物が公共下水道処理区域に含まれる場合は、この計画に基づき下水道事業の管理者と協議し、汚水を公共下水道に接続するものとする。

2 前項の規定により、公共下水道に接続する場合において、排水量が管渠の流下能力を超えると認められる場合は、下水道事業の管理者と協議の上適切な処置をしなければならない。

(平31告示80・一部改正)

(水道)

第14条 建築主は、対象建築物が市営水道の供給区域内にある場合は、原則として市営水道によるものとする。ただし、水源確保の困難な地域にあっては、この限りでない。

2 水道による給水が不可能なものについては、建築主の責めで自ら水源を確保するものとする。

3 建築主は、対象建築物の水需要が市営水道の給水能力を超えるため新設改良が必要な場合は、南魚沼市水道事業分担金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第180号)の規定により行うものとする。

4 第1項で定めた対象建築物への給水については、水道法(昭和32年法律第177号)及び南魚沼市水道給水条例(平成16年南魚沼市条例第179号)、南魚沼市集団住宅(マンション、アパート等)等大規模施設の水道給水基準による。

第4章 環境保全

(工事公害の防止)

第15条 建築主及び施行者は、建築工事に伴い騒音、振動その他通常の生活環境に支障を生じるときは、責任をもって防止に必要な措置を講じなければならない。

(汚水の排水)

第16条 建築主は、対象建築物が公共下水道等処理区域外であって汚水処理施設を設置する場合、その排出水について放流先の施設の管理者及び利害関係のある者と協議し、同意を得るものとする。

2 汚水、排出水は、水道その他の水源に影響を及ぼさない地点で放流しなければならない。

(ごみ処理)

第17条 建築主は、対象建築物の建物又は敷地内にごみ処理及びごみ減量化に必要な施設(ごみステーション、ストックヤード、無公害焼却炉等)を設置し、市のごみ処理計画に協力しなければならない。

2 建築主は、前項の規定に基づき設置した設備について、最大限の利用を図りごみ減量化に努めるとともに、排出するごみは分別(可燃ごみ、埋立ごみ、資源化、粗大ごみ等)して出さなければならない。

3 建築主は、排出するごみについては自ら運搬するか、又は市の許可業者に運搬を委託するか、いずれかの方法により責任をもって処理しなければならない。

4 冬期間(通常の場合12月から翌年の3月まで)における埋立ごみについては、原則として近隣に迷惑のかからないよう適切な方法で保管しておかなければならない。

(地下水の汲上げ)

第18条 建築主は、対象建築物の用に供するため井戸を掘削しようとするときは、南魚沼市地下水の採取に関する条例(平成29年南魚沼市条例第23号)に基づく届出又は許可を受けなければならない。

2 事業活動に伴う地下水の汲上げにより、公共用井戸(公道消雪用、水道水源用等)及び近隣住民に著しい影響があると認められる場合、市長は、建築主に対し地下水の汲上げの中止等を求めることができる。

(平29告示211・一部改正)

(駐車場)

第19条 建築主は、対象建築物を建築する場合、この附帯施設として駐車場を整備するものとし、対象建築物の周囲及び付近の道路又は空地等における無断違法駐車等を防止すべく、利用者に必要な駐車場面積を確保しなければならない。

(緑地)

第20条 建築主は、対象建築物を建築する場合、当該敷地内に別に定める施行細目に基づく緑地を確保しなければならない。

(美観及び風致)

第21条 建築主は、対象建築物を計画する場合、美観の保持及び風致を保護するよう配慮して設計しなければならない。

(文化財との調和)

第22条 建築主は、文化財指定区域の付近及び周辺並びに当該区域内において対象建築物を建築する場合は、事前に建物の位置、構造、色彩等について市長と協議するものとし、周囲の自然環境との調和に配慮して設計しなければならない。

(消防用施設)

第23条 建築主は、対象建築物に関係する消防用施設について、南魚沼市消防本部と協議して措置するものとする。

(平31告示80・一部改正)

(日照の確保)

第24条 建築主は、対象建築物の建築に際しては良好な住環境の整備を行うため、別に定める施行細目に基づき日照の確保を図るものとする。

(風雪害)

第25条 建築主は、対象建築物の建築により近隣の住宅、土地、道路及び水路等に風又は雪による障害が起こらないよう、特別豪雪地帯の特殊事情を十分考慮して設計するとともに、雪庇ひ対策を講じなければならない。

2 建築主は、対象建築物を計画する場合、屋根雪等を自己の敷地内で処理できるよう、隣地境界からの距離の確保等処理スペースを確保しなければならない。

(電波障害)

第26条 建築主は、対象建築物の建築に伴い近隣住民に電波障害の発生が予想される場合には、次に掲げる事項についてこれを行わなければならない。

(1) 建築主は、対象建築物の建築計画の時点においてテレビジョン等の受信障害が生じるおそれのある場合は、あらかじめ関係地域の受信状況の調査を行い、テレビ電波等障害事前調査報告書(様式第9号)を市長に報告するものとし、その結果電波障害が予想された場合は、その改善策をテレビ電波等障害改善(解消)対策書(様式第10号)により市長に提出するものとする。

(2) 建築主は、対象建築物の建築工事着手以降においてテレビジョン等の受信障害が生じた場合は、速やかにその障害の範囲の調査を行い、その障害を解消するために有効な措置を講ずることとし、その報告書等は前号を準用する。この場合の費用は、建築主の負担とする。

(3) 前号による障害解消施設を設置するときは、この施設の維持管理に必要な事項について、近隣住民とあらかじめ取り決めておくこと。

第5章 紛争解決への調整

(自主解決)

第27条 建築主は、近隣住民との間に対象建築物の建築に関する紛争が生じないよう努めなければならない。

2 対象建築物に関して紛争が生じた場合は、建築主と近隣住民は、相手の立場を尊重し、互譲の精神で双方誠意を持って自主的に紛争の解決に当たらなければならない。

(調整)

第28条 市長は、前条第2項の規定による自主解決に至らなかった紛争について、紛争当事者から要請があった場合は、紛争の調整を行うことができる。

(調整の打切り)

第29条 市長は、前条の紛争について当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したときは、調整を打ち切ることができる。

第6章 その他

(対象建築物の管理)

第30条 建築主は、対象建築物の管理体制を明確にしておかなければならない。

2 建築主は、対象建築物の用途が共同住宅の場合、防犯上及び良好な近隣関係を維持するため、常駐の管理人を置かなければならない。

3 建築主は、共同住宅の入口に管理責任者の氏名及び連絡先を明示した管理責任者連絡先表示板(様式第11号)を設置するとともに、住民からの苦情等にすぐに対応できるようにしておかなければならない。

4 建築主は、共同住宅の入居者遵守事項を定め入居者に周知徹底するとともに、近隣住民及び町内会等との協定事項の遵守についても、これを継承者に了知させていかなければならない。

(審査会)

第31条 市長は、この告示の適切な運用を図るため審査会を置くものとする。

2 審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(不遵守者に対する措置)

第32条 この告示に従わない者に対しては、市長は、必要な協力を行わないことができる。

(その他)

第33条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町中高層建築物の建築に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町中高層建築物の建築に関する指導要綱(平成8年塩沢町告示第80号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17告示369・追加)

附則(平成17年9月30日告示第369号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月18日告示第33号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月29日告示第211号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日告示第80号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第10条関係)

添付図書一覧表

\

添付図書類

図面縮尺

特に明示すべき事項その他必要に応じて説明事項を記入

1

○

位置図、案内図

1/10,000以上

 

2

○

公図の写し

1/500又は1/600

方位、建築区域

3

○

土地権利者の一覧表

 

土地謄本、譲渡承諾を証する書類

4

○

求積図(実測図)

1/500

 

5

○

土地利用計画図

1/500

公共施設(道路、下水道、水道、公園)、公益施設の位置名称、予定建築物の配置、駐車場等

6

△

造成計画平面図及び土量計算書

1/500

周囲(道路、水路、隣地等)との高低差

7

△

計画縦横断面図

H=1/100,L=1/500

 

8

○

給排水計画図、排水計算書

1/500

排水施設の種別、材料内法寸法、部分延長、勾配、給排水系統配管図

9

○

排水施設構造図

1/50

 

10

△

道路、水路標準断面図

 

 

11

△

道路、水路縦横断面図

 

 

12

△

防災(消防)施設計画図

 

 

13

○

付近状況図

 

 

14

○

配置図

 

 

15

○

各階平面図

1/100

 

16

○

立面図

1/100

 

17

○

断面図

1/100

 

18

○

日影図

1/500以上

該当者一覧表、指導要綱に係る施行細目7(4)による図面

19

○

平均地盤面算定図

 

 

20

○

建築計画書(様式第7号)

 

 

21

○

標識設置報告書(様式第4号)

 

写真添付

22

○

近隣住民説明経過報告書(様式第5号)

 

説明経過内容、必要と認めた場合近隣住民同意書添付

23

○

建築計画状況報告書(様式第12号)

 

建築計画の総括的状況

24

○

建築計画の対策と措置状況細目書(様式第13号)

 

工事公害関係中心の対策と措置状況

25

○

近隣住民該当者名簿(様式第14号)

 

 

26

○

誓約書(様式第15号)

 

 

27

△

テレビ電波等障害事前調査報告書(様式第9号)

 

該当者一覧表

28

△

テレビ電波等障害改善(解消)対策書(様式第10号)

 

該当者一覧表

29

○

現況写真

 

 

30

○

緑化計画図

1/500

緑地の面積、植栽の種別

31

△

その他市長が特に必要と認めたもの

 

 

(注) ○は添付すべきもの、△は必要と認めた場合添付する。

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(平22告示33・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市中高層建築物の建築に関する指導要綱

平成16年11月1日 告示第88号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第10編 建設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
◆ 平成16年11月1日 告示第88号
◇ 平成17年9月30日 告示第369号
◇ 平成22年3月18日 告示第33号
◇ 平成29年9月29日 告示第211号
◇ 平成31年3月29日 告示第80号
◇ 令和3年12月27日 告示第253号