○南魚沼市地下水の採取に関する条例

平成29年9月5日

条例第23号

南魚沼市地下水の採取に関する条例(平成17年南魚沼市条例第27号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民生活にとって必要不可欠な地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉及び鉱業法(昭和25年法律第289号)による可燃性天然ガスの採掘に伴う地下水を除く。以下同じ。)が、限りある貴重な資源であるとの認識を共有し、その保護と節約に努めるとともに、地下水の適正な利用を促進し、その採取に関し必要な規制を設けることにより地盤沈下の抑制を図り、もって生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 井戸 動力を用いて地下水を採取する施設

(2) 揚水機 水中ポンプ、陸上ポンプ等動力をもって地下水を採取する機械

(3) ケーシング 掘削した井戸に設置した鋼管等

(4) ストレーナー ケーシングのうち、地下水を流入させる孔明管

(5) 1住宅用地 主たる用途を住居の用に供する目的で、一定に区画された土地

(6) 1事業所用地 主たる用途を事業の用に供する目的で、一定に区画された土地

(7) 消雪用井戸 採取した地下水の全部又は一部を消雪の用に供する井戸

(8) 産業用井戸 前号に規定する井戸以外の井戸

(9) 消雪面積 住宅、事業所その他の建築物及び駐車場等の積雪を地下水によって消雪する必要がある面積

(10) 降雪検知器 降雪状況を自動的に検知して揚水機を起動させ、又は停止させる機器

(11) さく井技能士等 次のいずれかに該当する者

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による2級以上のさく井技能検定に合格した者

 3年以上の井戸掘削工事の実績を持つ者

(令元条例10・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、地下水の涵養、保護、節約等の必要性について市民に周知し、地下水が限りある貴重な資源であるとの共通認識を醸成するよう努めなければならない。

2 市は、地下水位、地盤沈下等の状況について調査及び観測し、その情報を市民に公開するとともに、地盤沈下等の被害が懸念されるときは、市民に対し速やかに注意喚起を行わなければならない。

3 市は、地下水の枯渇、地下水の汚染、地盤沈下等を防止するため、地下水の採取に関し必要な規制措置を講じるとともに、効果的な指導を行わなければならない。

4 市は、地下水の保全に資すると認められる無散水型消融雪設備その他地下水散水以外の方法による消融雪設備を設置する者に対し、必要な資金のあっせん、技術的な助言等を行い、その推進及び普及に努めなければならない。

5 市は、市が設置する公共施設等の消融雪設備について、可能な限り地下水に依存しない方式の採用に努めるとともに、既存の消融雪設備についても可能な限り地下水に依存しない設備への転換又は効果的な節水に努めなければならない。

6 市は、地盤沈下が著しく進行し、生活環境に被害が生ずると認められる場合は、期限及び区域を定め、その区域内における井戸の所有者の全部又は一部に対し、井戸の使用の制限その他必要な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、地下水が限りある貴重な資源であるとの共通認識を持ち、地下水の保全に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

(地下水採取者の責務)

第5条 地下水を採取する者は、地下水の適正な利用に努めるとともに、過剰な揚水を抑制するための効果的な対策を講じるなど、市の施策に協力し節水に努めなければならない。

(施工業者の責務)

第6条 井戸の施工業者(以下「施工業者」という。)は、地盤沈下の抑制と地下水の保全のため、市の施策に協力しなければならない。

2 施工業者は、井戸掘削等の工事に際し、騒音及び振動の抑制、汚泥の適正処理等効果的な対策を講じるとともに、市からこれらの対策に関し改善の指示があったときは、その指示に従い、施工地周辺の生活環境の保全に努めなければならない。

第2章 地下水採取の規制

(規制区域の指定)

第7条 市は、地盤沈下の抑制と地下水の保全のため、市内を重点区域とその他区域に区分し、地下水の採取に関し、それぞれ必要な規制を行うものとする。

2 前項に規定する重点区域及びその他区域は、それぞれ別表第1に定めるとおりとする。

(許可水量)

第8条 消雪用井戸の許可水量は、別表第2に定める消雪面積に同表に定める1平方メートル当たり必要散水量を乗じて算出するものとする。

2 産業用井戸の許可水量は、その用途に応じて客観的かつ合理的根拠に基づいて算出するものとする。

3 許可水量に対する揚水機の吐出口径及びケーシング口径の基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(設置等の許可申請)

第9条 次に定める者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(1) 新たに井戸を設置する者

(2) この条例の施行の日前に設置した井戸又はこの条例の規定に基づき既に設置した井戸(以下これらを「既設井戸」という。)について、揚水機の入替え工事を行う者

(3) 第12条第1項又は第2項の規定による許可の決定を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)であって、当該許可に係る井戸の許可水量を変更しようとする者

(4) 既設井戸の追掘等井戸の構造を変更する者

(5) 既設井戸の洗浄等のため、当該井戸の揚水機を地上に引き上げる工事を行う者

2 既設井戸の所有者が、新たに井戸を設置するときは、前項第1号の規定を適用し、かつ、原則として既設井戸を廃止するものとする。

(許可の基準)

第10条 前条第1項第1号又は第2号の規定に基づく申請に係る許可の基準は、次に掲げる井戸の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 重点区域における消雪用井戸 別表第4に定める基準

(2) その他区域における消雪用井戸 別表第5に定める基準

(3) 産業用井戸 別表第6に定める基準

2 当分の間、市長は、前条第1項第1号又は第2号の規定に基づく申請が、次に掲げる要件に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とすることができる。この場合において、第8条第3項に規定する許可水量に対する揚水機の吐出口径及びケーシング口径の基準は適用しない。

(1) 前条第1項第1号に規定する者(同条第2項の規定の適用を受ける者に限る。)による住宅用の消雪用井戸の設置許可申請であって、別表第4又は別表第5に規定する井戸の設置本数、ストレーナーの位置(別表第5の場合を除く。)及び節水対策の基準を全て満たす場合

 揚水機(揚水管を含む。)の吐出口径 既設井戸の口径以下。ただし、重点区域は直径50ミリメートル以下

 ケーシングの口径 別表第3に規定する揚水機の吐出口径に適合する口径以下

(2) 前条第1項第1号に規定する者(同条第2項の規定の適用を受ける者に限る。)による事業所用の消雪用井戸の設置許可申請であって、別表第4又は別表第5に規定するストレーナーの位置(別表第5の場合を除く。)及び節水対策の基準を全て満たす場合

 井戸の設置本数 1事業所用地の既設井戸の設置本数以下

 揚水機(揚水管を含む。)の吐出口径 既設井戸の口径(複数の既設井戸を集約する場合は、別表第3の許可水量の合計に適合する口径)以下

 ケーシングの口径 別表第3に規定する揚水機の吐出口径に適合する口径以下

(3) 前条第1項第2号に規定する者による住宅用の消雪用井戸の設置許可申請であって、別表第4又は別表第5に規定する井戸の設置本数、ストレーナーの位置(別表第5の場合を除く。)及び節水対策の基準を全て満たす場合

 揚水機(揚水管を含む。)の吐出口径 既設井戸の口径以下。ただし、重点区域は直径50ミリメートル以下

 ケーシングの口径 既設井戸の口径以下

(4) 前条第1項第2号に規定する者による事業所用の消雪用井戸の設置許可申請であって、別表第4又は別表第5に規定するストレーナーの位置(別表第5の場合を除く。)及び節水対策の基準を全て満たす場合

 井戸の設置本数 1事業所用地の既設井戸の設置本数以下

 揚水機(揚水管を含む。)の吐出口径 既設井戸の口径以下

 ケーシングの口径 既設井戸の口径以下

(5) 前条第1項第2号に規定する者による重点区域における住宅用又は事業所用の消雪用井戸の設置許可申請であって、別表第4に規定する井戸の設置本数、揚水機(揚水管を含む。)の吐出口径及び節水対策の基準を全て満たす場合

 ストレーナーの位置 既設井戸と同一位置

 ケーシングの口径 既設井戸の口径以下

3 前条第1項第3号から第5号までの規定に基づく申請に係る許可の基準は、市長が別に定める。

4 市長は、前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、前3項の規定を適用しない。

(1) 水道、その他の飲料の用(販売目的の取水を除く。)に供する場合

(2) 市の防災設備の用に供する場合

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路又は市長が別に定める道路に係る消雪に使用する場合で、地下水散水以外の方法が困難な場合

(4) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づき、知事が認定した医療機関の用に供する場合

(5) 警察法(昭和29年法律第162号)第53条第1項に規定する警察署の用に供する場合

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条第1号に規定する道路法による道路又は同条第2号に規定する河川法(昭和39年法律第167号)が適用される河川に係る事業の用に供するために移転補償の対象となった井戸(消雪用の用途に限る。)が、その移転先において、地下水の利用による方法以外の方法への転換が困難であると市長が認めた場合

(7) 地表面からの深さが10メートルを超えない井戸を設置する場合

(8) その他区域に設置するものであって、市長が特に必要と認めた場合

(令4条例15・令4条例23・一部改正)

(基準を超える井戸)

第11条 市長は、前条第1項第2号又は第3号に規定する基準を超える井戸の許可申請がなされた場合であって、当該申請に係る必要水量の算定が正当、かつ、当該水量を確保するために当該基準を超える井戸が必要であると認めるときは、規則に定めるところにより、第36条に規定する南魚沼市地下水対策委員会(以下「対策委員会」という。)に諮問することができる。

(許可又は不許可の決定)

第12条 市長は、第9条第1項の規定による申請を受理したときは、第10条各項に規定する基準に基づき審査し、30日以内に許可又は不許可の決定を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定に基づき対策委員会に諮問したときは、その答申を受けた後、許可又は不許可の決定をし、速やかに申請者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定による許可の決定に条件を付すことができる。

4 市長は、許可を受けた者に井戸設置等許可証及び許可事項を記載した表示板(以下「表示板」という。)を交付するものとする。

(手数料)

第13条 許可を受けた者は、南魚沼市手数料徴収条例(平成16年南魚沼市条例第60号)に定めるところにより井戸設置等許可手数料を納入しなければならない。

(井戸の廃止届)

第14条 既設井戸を廃止した者は、当該廃止が完了した日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(代理申請等)

第15条 第9条第1項の規定による許可申請及びその他の届出は、申請者又は届出者の委任に基づき、第18条の規定に基づく登録を受けた施工業者をその代理人として、これを行うことができる。

(許可の失効)

第16条 許可を受けた者が、当該井戸について次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項又は第2項の規定に基づく許可の決定は、その効力を失う。

(1) 第14条又は第25条の規定による届出を行ったとき。

(2) 許可の決定がなされた日から1年を経過しても工事に着手しないとき。

(許可の取消し)

第17条 市長は、許可を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により許可の決定を受けたと認めるときは、その決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により許可の決定の取消しを受けた者は、その取消しに係る井戸を撤去又は廃止しなければならない。

第3章 井戸の設置工事等

(施工業者の登録)

第18条 市内において井戸の設置工事等(第9条第1項各号に定める井戸の設置又は既設井戸の変更等に必要な工事(受電工事及び地上配管工事のみの場合を除く。)をいう。以下同じ。)を行う施工業者は、あらかじめ市長に申請し、登録を受けなければならない。ただし、公共工事であって入札等により施工業者を決定する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項本文の規定による申請を受理したときは、次の各号の全てに該当しているものでなければ登録することができない。

(1) 井戸工事を行うために必要な機械器具を有している、又は調達することができること。

(2) さく井技能士等1人以上が専属していること。

(3) 申請者が次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により井戸の設置工事等の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 次条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない者

 法人の場合にあっては、その役員にからまでのいずれかに該当する者があるもの

(令元条例10・令元条例24・一部改正)

(登録の取消し)

第19条 市長は、前条第1項の規定による登録を受けた施工業者(以下「登録事業者」という。)が、同条第2項各号の基準のいずれかを欠くと認めたとき、又は第23条の規定による工事の中止命令若しくは改善命令に従わないときは、登録を取り消すことができる。

(井戸の施工)

第20条 許可を受けた者は、当該許可に基づいて井戸の設置工事等を行うときは、登録事業者に行わせなければならない。

2 許可を受けた者は、施工業者が変更となる場合は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(表示板の掲示)

第21条 許可を受けた者は、第12条第4項の規定により交付を受けた表示板を工事現場に掲示しなければならない。

(設置検査)

第22条 許可を受けた者が、当該許可に係る井戸の設置工事等において揚水機を設置するときは、市長が指定する者の検査を受けなければならない。この場合において、当該井戸の施工業者は、当該検査に立ち会わなければならない。

2 許可を受けた者又は当該井戸の施工業者は、前項の規定による検査を受けようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定による検査は、当該井戸に設置する揚水機を目視することができる状態で行わなければならない。

4 市長は、第1項の規定による検査の結果、当該井戸が第12条第1項又は第2項の規定による許可の決定の内容に適合すると認めるときは、許可を受けた者に対し当該検査の日から7日以内に井戸設置等検査完了証を交付しなければならない。

5 許可を受けた者は、前項に規定する井戸設置等検査完了証が発行された日以後でなければ当該井戸を使用してはならない。

6 市長は、第1項の規定による検査を井戸の施工に関し専門的な知識を有する者又はその他市長が適当であると認める者に委託することができる。

(設置工事等の中止命令等)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を受けた者及び施工業者に対し当該井戸の設置工事等の中止を命じることができる。

(1) 第6条各項に規定する施工業者の責務を果たさずに井戸の設置工事等を行っているとき。

(2) 第12条第1項又は第2項の規定による許可の決定を受けずに井戸の設置工事等を行っているとき。

(3) 第12条第1項又は第2項の規定による許可の決定の内容又は当該決定に付された条件に違反する井戸の設置工事等を行っているとき。

(4) 第12条第4項の規定により交付を受けた表示板を掲示せずに井戸の設置工事等を行っているとき。

(5) 第18条第1項の規定による登録を受けていない施工業者が井戸の設置工事等を行っているとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する、又はその事実があったと認めるときは、許可を受けた者及び施工業者に対し、期限を定めて必要な改善を命じ、又は当該井戸の一時使用停止、撤去若しくは廃止を命じることができる。

(改善措置等の届出)

第24条 前条の規定による命令を受けた者は、その命令に基づく改善等の措置をとったときは、その日から10日以内にその措置の内容を書面により市長に届け出て、確認を受けなければならない。

(辞退の届出)

第25条 許可を受けた者が、井戸の設置工事等を取りやめるときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第26条 許可を受けた者からその許可に係る井戸を譲り受け、又は借り受けた者は、当該井戸に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

第4章 節水及び監視

(地下水利用監視員)

第27条 市長は、地下水の適正な利用を監視するため、南魚沼市地下水利用監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。

2 監視員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 市の職員

(2) 地下水の利用に関し、専門的な知識を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(立入検査)

第28条 監視員は、この条例の施行及び地下水の保全に必要な限度において、地下水の利用者がその設備を設置している場所又はその他の場所に立ち入り、井戸その他の物件を検査することができる。

2 地下水の利用者は、前項の規定による立入検査について正当な理由がない限りこれに協力しなくてはならない。

3 監視員は、第1項の規定による立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(節水指導及び勧告)

第29条 監視員は、地下水の利用状況が不適切であると認めるときは、当該地下水の利用者に対し、事情を聴取するとともに、降雪検知器又はその他の節水機器(以下「降雪検知器等」という。)の設置の奨励、節水方法の指導等を行い、効率的な地下水利用について理解と協力を求めるものとする。

2 監視員は、前項の規定による指導に従わない者があるときは、期限を定めて、文書で節水を実施するよう勧告することができる。

(監視補助員)

第30条 市長は、前2条に規定する監視員の職務を補完するため、南魚沼市地下水利用監視補助員(以下「監視補助員」という。)を置くことができる。

2 監視補助員の職務その他は、別に定める。

(地盤沈下警報等)

第31条 市長は、市の観測数値に基づき、急激な水位低下等により地盤沈下の発生が懸念されるときは、注意報又は警報を発し、地下水の利用者に節水に努めるよう周知するものとする。

(共同設置井戸)

第32条 市長は、複数の地下水利用者が共同で設置する消雪用井戸(以下「共同設置井戸」という。)の許可申請がなされたときは、当該共同設置井戸が別に定める要件に適合していると判断される場合に限り、この条例の規定を適用する。

2 前項の規定により、この条例の規定を適用する場合の共同設置井戸の許可水量は、当該複数の地下水利用者において算定した許可水量の合計とし、当該井戸の許可に係る基準は第10条各項の規定を適用する。

3 重点区域において共同設置井戸の許可申請がなされた場合であって、当該申請に係る井戸が第10条第1項第1号に規定する基準を超えているときは、同条の規定にかかわらず第11条の規定を適用することができる。

4 市長は、共同設置井戸を南魚沼市公共物管理条例(平成16年南魚沼市条例第160号)第2条に規定する公共物の中に設置しようとする申請があったときは、当該公共物の管理上支障のない範囲において同条例第4条の規定に基づきこれを許可することができる。

(降雪検知器等の設置費助成)

第33条 市長は、既設井戸の所有者が、規則で定める降雪検知器等を設置しようとするときは、別に定めるところにより、予算の範囲内でその費用の一部を助成することができる。

第5章 罰則

(罰則)

第34条 次の各号に該当する者は、当該各号に定める罰金に処する。

(1) 第12条第1項又は第2項の規定による許可の決定を受けずに井戸を設置した者 50万円以下

(2) 第12条第1項又は第2項の規定による許可の決定の内容又は当該決定に付された条件に違反して井戸を設置した者 50万円以下

(3) 第22条第1項の規定による検査を受けないで井戸を設置した者又は検査に立ち会わなかった施工業者 30万円以下

(4) 第23条第1項第1号の規定に基づく設置工事等の中止命令に違反した施工業者 30万円以下

(5) 第23条第1項第2号又は第3号の規定に基づく設置工事等の中止命令に違反した当該井戸の設置者 50万円以下

(6) 第23条第1項第4号の規定に基づく設置工事等の中止命令に違反した当該井戸の設置者 5万円以下

(7) 第23条第1項第5号の規定に基づく設置工事等の中止命令に違反した当該井戸の設置者 30万円以下

(8) 第28条第1項の規定による立入検査を正当な理由なく忌避した者 30万円以下

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは申請者の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は申請者の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は申請者に対して、同条各号の罰金刑を科する。

第6章 補則

(対策委員会)

第36条 市長の諮問に応じ、地下水採取に関する事項、地盤沈下その他必要な事項を調査、研究及び審議するため、対策委員会を置く。

2 対策委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に定める。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の南魚沼市地下水の採取に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定に基づいてなされた許可申請に係る井戸の工事であって、かつ、旧条例第14条の規定による工事の検査が完了していないものに関する当該工事に係る許可の決定、工事の検査等の処分、手続その他の行為は、なお旧条例の諸規定を適用するものとする。

3 旧条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 第7条第2項に規定する重点区域において、既設井戸(平成6年4月1日以後に設置された井戸に限る。)に係る第9条第1項第4号又は第5号の規定に基づく許可申請があった場合で、当該井戸の揚水機の吐出口径が第10条第1項第1号に規定する基準(以下「新基準」という。)に基づく揚水機の吐出口径を超えているときは、新基準を適用する。ただし、新基準を適用することが適当でないと市長が判断するときは、この限りでない。

(令和元年6月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第23号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

規制区域の範囲

規制区域

範囲

重点区域

1 魚野川の左岸の区域であって、鎌倉沢川及び北沢川の左岸並びに近尾川の右岸の区域のうち、関越自動車道を北進して県道余川塩沢停車場線との交点に至り、これを北進して主要地方道十日町六日町線に至り、これを西進して国道253号に至り、これを東進して近尾川に至る範囲

2 近尾川の左岸の区域であって、国道253号を東進して国道17号との交点から市道午蒡島大清水線を東進して上越線に至り、これを南進して工業団地からの排水路の交点に至り、この排水路を下流に進み近尾川に合流する範囲

その他区域

重点区域を除くすべての市内の範囲

別表第2(第8条関係)

消雪用井戸の許可水量算出方法の基準

対象用地

対象箇所

規制区域

消雪面積(平方メートル)

1平方メートル当たり必要散水量

住宅用地

建築物

重点区域

建築面積×1.5又は水平投影面積×1.2

0.45リットル/分

その他区域

建築面積×1.8又は水平投影面積×1.5

乗入れ通路等

重点区域及びその他区域

乗入れ通路等の敷地面積×1.0

事業所用地

建築物

重点区域及びその他区域

建築面積×1.2又は水平投影面積×1.0

建築物を除く範囲及び駐車場

建築物を除く範囲及び駐車場の敷地面積×0.8

備考

1 建築面積は、建築物(住居、事業所、倉庫、車庫等)の合計をいう。

2 算定された住宅用地の建築物の消雪面積には、駐車場及び軒先の散水面積を含む。

3 算定された消雪面積が、当該敷地面積を超えるときは、当該敷地面積を消雪面積とする。

4 住宅用地の乗入れ通路等は、消雪を行えないことにより著しい不利益又は不具合が生じると市長が認めた場合に限り、消雪面積に加算することができる。

別表第3(第8条関係)

(令4条例23・全改)

許可水量に対する揚水機の吐出口径・ケーシング口径の基準

許可水量

揚水機の吐出口径

ケーシング口径

20リットル/分まで

直径25ミリメートル以下

直径150ミリメートル以下

20リットル/分を超え70リットル/分まで

直径32ミリメートル以下

70リットル/分を超え120リットル/分まで

直径40ミリメートル以下

直径200ミリメートル以下

120リットル/分を超え220リットル/分まで

直径50ミリメートル以下

220リットル/分を超え370リットル/分まで

直径65ミリメートル以下

370リットル/分を超え630リットル/分まで

直径80ミリメートル以下

直径250ミリメートル以下

630リットル/分を超え970リットル/分まで

直径100ミリメートル以下

970リットル/分を超え1,730リットル/分まで

直径125ミリメートル以下

直径300ミリメートル以下

1,730リットル/分を超えるもの

直径150ミリメートル以下

別表第4(第10条関係)

(令4条例23・一部改正)

重点区域における消雪用井戸の許可基準

項目

住宅用

事業所用

井戸の設置本数

1住宅用地につき1本

1事業所用地につき1本

揚水機(揚水管を含む。)の吐出口径

別表第3に定める吐出口径であること。ただし、直径32ミリメートル以下であること

別表第3に定める吐出口径であること。ただし、直径50ミリメートル以下であること

ストレーナーの位置

地表面から60メートル以上深い位置に設置されていること

ケーシングの口径

直径150ミリメートル以下であること

直径200ミリメートル以下であること

節水対策

規則で定める降雪検知器等が設置されていること

別表第5(第10条関係)

(令4条例23・一部改正)

その他区域における消雪用井戸の許可基準

項目

住宅用

事業所用

井戸の設置本数

1住宅用地につき1本

1事業所用地につき1本

揚水機(揚水管を含む。)の吐出口径

別表第3に定める吐出口径であること。ただし、直径50ミリメートル以下であること

ケーシングの口径

直径200ミリメートル以下であること

節水対策

規則で定める降雪検知器等が設置されていること

別表第6(第10条関係)

(令4条例23・一部改正)

産業用井戸の許可基準

項目

重点区域

その他区域

井戸の設置本数

1住宅用地又は1事業所用地につき1本

揚水機(揚水管を含む。)の吐出口径

別表第3に定める吐出口径であること。ただし、直径50ミリメートル以下であること

ストレーナーの位置

地表面から60メートル以上深い位置に設置されていること

規制なし

ケーシングの口径

直径200ミリメートル以下であること

備考

第9条第1項第2号の規定に基づく許可申請の場合は、ストレーナーの位置及びケーシングの口径の基準は適用しない。

南魚沼市地下水の採取に関する条例

平成29年9月5日 条例第23号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成29年9月5日 条例第23号
令和元年6月7日 条例第10号
令和元年12月2日 条例第22号
令和元年12月2日 条例第24号
令和4年3月1日 条例第15号
令和4年6月17日 条例第23号