○南魚沼市指定市道占用消雪施設補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、市道のうち市が管理する消雪施設路線及び除雪路線以外において行政区又は関係住民(以下「関係者」という。)が道路法(昭和27年法律第180号)第32条の許可を受けた消雪施設により冬期間の通行確保することに対して、その電気料等(12月分から翌年3月分までの電気料等の総額をいう。以下同じ。)の一部を予算の範囲内において補助金を交付することに関し、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27告示33・一部改正)
(補助対象施設)
第2条 補助金の交付対象施設は、地中埋設による消雪施設とし、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
(1) 消雪施設区間の一端が国、県及び市の除雪計画による除雪路線又は消雪施設路線に接し、生活上又は防災上において必要と認められる施設
(2) 通勤、通学等の交通確保上、必要と認められる施設
(平20告示180・平23告示2・平27告示33・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該消雪施設が専ら市道の消雪に供されている場合には、電気料等を基準とし、市道以外の消雪にも用いられている場合は電気料等と指定延長に別に定める1メートル当たりの単価を乗じた額の小さい方の額を基準として、80パーセント以内の額とする。
(平23告示2・平27告示33・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとする関係者は、指定市道占用消雪施設補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定した期日までに提出しなければならない。ただし、前年度と変更のない場合は、提出を省略することができる。
(1) 位置図、配管図及び構造図
(2) 電気料等の契約内容や動力種別が特定できるもの
(3) 道路占用許可申請書又は道路占用許可書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平27告示33・一部改正)
(1) 電気料等の領収書の写し又は支払証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平27告示33・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平27告示33・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町指定町道占用消雪施設補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年10月27日告示第180号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成23年1月13日告示第2号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条及び第3条の規定は、平成23年4月分以降の電気料金に係る補助金の交付について適用し、平成23年3月分までの電気料金に係る補助金の交付については、なお、従前の例による。
附則(平成27年3月18日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条及び第3条の規定は、平成27年4月分以降の電気料金に係る補助金の交付について適用し、平成27年3月分までの電気料金に係る補助金の交付については、なお、従前の例による。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平27告示33・全改、令3告示253・一部改正)
(平27告示33・全改、令3告示253・一部改正)