○南魚沼市認定外道路整備事業補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、認定外道路の整備を図り、生活環境の向上に寄与するため、認定外道路整備事業(以下「事業」という。)を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)によるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「認定外道路」とは、公共の用に供している道路で、道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づく道路及び農道、林道等のうち、国、県、市及び土地改良区等が管理している道路を除き、通常地域住民が管理している日常生活上必要とする道路をいう。ただし、農道、林道等で沿線の家屋密集度が10パーセント以上あるものについては、認定外道路とみなすことができる。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象とすることのできる事業は、前条に該当する道路について、行政区又は関係住民が共同で施行する道路改良工事及び道路舗装工事とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で事業費(直接事業に要する費用で用地費を除いた費用をいう。)の30パーセント以内の額(その額が30万円を超えるときは30万円とする。)とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 規則第4条の規定による申請書及び添付書類の様式は、様式第1号及び様式第2号によるものとし、その提出期日は、毎年度市長が定める日までとする。

第6条 規則第13条の規定による実績報告書及び添付書類の様式は、様式第3号及び様式第4号によるものとし、事業完了後速やかに提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町認定外道路整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市認定外道路整備事業補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第92号

(令和3年12月27日施行)