○南魚沼市地元施行道路整備事業補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、市道を行政区又は関係住民が共同(以下「事業者」という。)で施行する道路整備事業(以下「事業」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象とすることのできる事業は、次に定める事業で、別表に定める基準により市長が認めた事業とする。

(1) 道路整備事業 道路改良工事及び道路舗装工事

(2) 道路消雪事業 削井工事及び配管工事

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で次に定める範囲内とする。

(1) 道路整備事業 事業費(直接事業に要する費用で用地費を除いた費用をいう。以下同じ。)の50パーセント以内の額(その額が100万円を超えるときは100万円とする。)とする。

(2) 道路消雪事業 事業費の50パーセント以内の額(その額が400万円を超えるときは400万円とする。)とする。ただし、削井工事については、次に掲げる行政区の世帯数に応じ加算することができる。

 世帯数が50戸から31戸までの場合 補助額の25パーセント

 世帯数が30戸以下の場合 補助額の50パーセント

(平19告示18・平23告示3・一部改正)

(補助金の交付申請等)

第4条 規則第4条の規定による申請書及び添付書類は、様式第1号及び様式第2号とし、その提出期限は、毎年度市長が定める日までとする。

(完了実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告書及び添付書類は、様式第3号及び様式第4号によるものとし、事業完了後速やかに提出しなければならない。

(その他)

第6条 事業を施行する関係者は、道路法(昭和27年法律第180号)の規定による承認又は許可が必要なときは、この申請と同時に南魚沼市道路工事承認規則(平成16年南魚沼市規則第117号)又は南魚沼市道路占用規則(平成16年南魚沼市規則第116号)の規定により承認又は許可の申請をしなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町地元施行道路整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年2月7日告示第18号)

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

(平成23年1月13日告示第3号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の第3条第1号及び第2号の規定は、平成23年4月1日以降に施行される道路整備事業に係る補助金の交付について適用し、平成23年3月31日までに施行された道路整備事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23告示3・一部改正)

認定基準

1 道路整備事業

(1) 原則として、市の具体的な改良計画、舗装計画のない路線で、沿線の家屋密集度が10%以上あり、生活上、防災上効果が大であると認められる改良又は舗装工事

(2) 工事区間に公共施設、共同施設、生産施設等があり、その利用上効果が大であると認められる改良又は舗装工事

(3) 通勤、通学等交通安全確保上効果が大であると認められる改良又は舗装工事

(4) その他市長が公共上適当と認めた改良又は舗装工事

2 道路消雪事業

(1) 沿線の家屋密集度が10%以上あり、生活上、防災上効果が大であると認められる削井又は配管工事

(2) 実施区間に公共施設、共同施設、生産施設等があり、その利用上効果が大であると認められる削井又は配管工事

(3) 通勤、通学等交通安全確保上効果が大であると認められる削井又は配管工事

(4) その他市長が公共上適当と認めた削井又は配管工事

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市地元施行道路整備事業補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第93号

(令和3年12月27日施行)