○南魚沼市公共物管理条例施行規則
平成16年11月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市公共物管理条例(平成16年南魚沼市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可の期間等)
第3条 条例第6条第1項ただし書の規定により使用許可の期間を10年以内とする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号に規定する電気通信業務の用に供する線路、空中線及びこれらの附属設備を設置するために使用する場合
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第5号に規定する特定電気事業の用に供する電線路及びその附属設備を設置するために使用する場合
(3) ガス事業又は水道事業の用に供する導管及びその附属設備を設置するために使用する場合
(4) 下水道事業の用の供する排水施設及びその附属設備を設置するために使用する場合
(5) 住宅等の通路橋、護岸及び擁壁等の施設を設置するために使用する場合
2 条例第6条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する30日前までに、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(減免基準)
第4条 条例第7条第2項の規定による使用料の減免の額は、次のとおりとする。
(1) 住宅の出入口に橋又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額
(2) 旧慣による行事において、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額
(3) 公衆の用に供する橋又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額
(4) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合 使用料の全額
(5) 公衆の用に供するガス事業のために使用する場合 使用料の3分の2
(6) 国又は地方公共団体の事業の請負者がその事業のために使用し、又は採取する場合 使用料の全額
(7) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用し、又は採取する場合 使用料の全額
(地位の承継の届出)
第5条 条例第9条第2項の規定による地位の承継の届出は、別に定める届出書により行うものとする。
(権利の譲渡の承認)
第6条 条例第10条の規定による承認を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(原状回復等の届出)
第7条 条例第11条の規定による原状回復等が完了した旨の届出は、別に定める届出書により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町公共物管理条例施行規則(平成14年塩沢町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則87・追加)
附則(平成17年9月30日規則第87号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。