○南魚沼市流雪溝管理運営補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、流雪溝供用路線の無雪化を確保し交通の利便及び地域の克雪対策を図るため、関係住民が組織する各ゾーン流雪溝管理運営組合(以下「管理組合」という。)が冬期間流雪溝の管理運営事業を行うことに対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象とすることのできる事業は、前条の規定に該当する管理組合が行う流雪溝の管理運営事業で市長が認めたものをいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、管理組合の年間流雪溝管理運営事業費(以下「事業費」という。)の額から、将来的全面供用時の平均受益者管理運営負担額(当面5,300円)に管理組合員数(受益戸数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を控除した額を限度とする。

2 前項の事業費は、組合運営費、巡視員業務費、バルブ・堰板制御員手当等をいい、その額は110万円を限度とする。ただし、管理組合員数が100を超えた場合で市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付申請等)

第4条 規則第4条の規定による申請書及び添付書類は、市長が指定した期日までに提出しなければならない。

(完了実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告書及び添付書類は、事業完了後速やかに提出しなければならない。

(書類の様式)

第6条 第4条の申請書その他この告示に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町流雪溝管理運営補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

南魚沼市流雪溝管理運営補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第94号

(平成16年11月1日施行)