○南魚沼市市営住宅条例施行規則

平成16年11月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市市営住宅条例(平成16年南魚沼市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(整備基準)

第1条の2 条例第2条の3第4項に規定する市営住宅及びその敷地(以下「敷地」という。)に関する基準は、次条から第1条の14までに定めるところによる。

(平25規則26・追加)

(位置の選定)

第1条の3 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購入その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものとする。

(平25規則26・追加)

(敷地の安全等)

第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(平25規則26・追加)

(住棟等の基準)

第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(平25規則26・追加)

(住宅の基準)

第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分には影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(平25規則26・追加)

(住戸の基準)

第1条の7 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(平25規則26・追加)

(住戸内の各部)

第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(平25規則26・追加)

(供用部分)

第1条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(平25規則26・追加)

(附帯施設)

第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(平25規則26・追加)

(児童遊園)

第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものであるものとする。

(平25規則26・追加)

(集会所)

第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配慮等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものであるものとする。

(平25規則26・追加)

(広場及び緑地)

第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(平25規則26・追加)

(通路)

第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(平25規則26・追加)

(入居者の資格)

第1条の15 条例第5条第1項第2号アに規定する規則で定める特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者であって、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

(ア) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害その他これに準ずるものとして市長が認める事由により、次のいずれかに該当することとなった者

(ア) その居住する住宅が滅失し、又は損壊した者であって、住宅の再建が困難であり、又は住宅の再建に相当の期間を要すると認められるもの

(イ) その居住する住宅に引き続き居住することにより、その生命又は身体に危害を受けるおそれがあると認められる者

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる者のほか、住宅に困窮していることについてやむを得ない理由があると市長が認める者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平25規則26・追加、令2規則17・一部改正)

(単身入居者の資格)

第1条の16 条例第5条第2項に規定する規則で定める特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者であって、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障がい 前条第1号ア(ア)に規定する程度

 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(平成16年3月31日付け国住総第191号国土交通省住宅局長通知)に定める優先入居を認められる配偶者からの暴力を受けた被害者

(6) 前条第1号イからまでに掲げる者

(平25規則26・追加、平25規則29・平26規則27・令2規則17・令4規則12・一部改正)

(単身入居住宅の規格)

第2条 条例第7条に規定する規則で定める規格は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第5条第2項又は第3項の規定により1人で入居する者 住戸の床面積が55平方メートル以下であること。

(2) 条例第6条第1項の規定により1人で入居する者 住戸の床面積が43平方メートル以下であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、同項に定める規格以外の規格の市営住宅に同項各号に掲げる者を入居させることができる。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項又は第37条第2項の規定による市営住宅の入居の申込みは、別に定める様式による市営住宅入居申込書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の市営住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第4条各号のいずれかに該当する場合等で市長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅困窮を証する書類

(3) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(5) 条例第5条第1項第2号ア若しくは第2項若しくは第3項第6条第1項又は第37条第1項のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第3号に掲げる書類の添付を省略するときは、別に定める様式による同意書を添付しなければならない。

4 第1項の市営住宅入居申込書は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。

(平30規則2・一部改正)

(入居者の決定)

第4条 条例第8条第2項若しくは第3項又は条例第37条第4項の規定による通知は、別に定める様式による市営住宅入居決定書及び市営住宅入居可能日通知書により行うものとする。

(令2規則17・一部改正)

(優先的な入居者の決定)

第5条 条例第9条第3項に規定する規則で定める速やかに市営住宅に入居することが必要であると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 海外からの引揚者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同法第6条第1項に規定する当該親族等

(3) 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。次号において同じ。)のない者で現に20歳未満の子を扶養にしているもの

(5) 60歳以上の者(同居者(配偶者、親族であるおおむね60歳以上の者及び親族である18歳未満の者を除く。)のある者を除く。)

(6) 18歳未満の同居者が3人以上ある者

(7) 公共的な事業の施行に伴い立退きの要求を受けた者であって、市長が適当と認めるもの

(8) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第3条第2項に規定する帰国被害者等

(9) 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下この号において「犯罪等」という。)により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等(犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいい、第1条の16第5号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれかに該当する者

 犯罪等により収入が減少し、生計を維持することが困難となった者

 従前の住居又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住居に居住することが困難となった者

(10) 第1条の16第3号又は第5号に掲げる者

(11) 本人又は同居者が、次のいずれかに該当する者

 第1条の15第1号イ又はに掲げる者

 第1条の16第2号に掲げる者

 住居における化学物質を原因とするシックハウス症候群の患者であって、現在の住居に継続して居住することが健康上適切でなく、かつ、当該住居から転居することが健康上適切であるもの

(平23規則30・平24規則9・平25規則26・平25規則29・平26規則27・平28規則35・令2規則17・一部改正)

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別に定める様式によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書並びに保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(令2規則17・一部改正)

(保証人の変更)

第6条の2 入居者は、保証人が条例第11条第1項第1号に規定する資格を失ったとき又は保証人を変更しようとするときは、別に定める様式による市営住宅入居者(駐車場使用者)保証人変更承認申請書に、別に定める様式による保証人引受承諾書を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の保証人引受承諾書に連署する保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第16条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃)の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

4 市長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、承認書を交付して行うものとする。

5 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、別に定める様式による市営住宅入居者(駐車場使用者)保証人住所(氏名)変更届に保証人の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(令2規則17・追加)

(入居手続の猶予の届出)

第7条 条例第11条第2項に規定する場合には、別に定める様式による市営住宅入居(駐車場使用)手続猶予届により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、別に定める様式による市営住宅入居(駐車場使用)手続猶予決定書により、猶予の決定の内容を指示するものとする。

(令2規則17・一部改正)

(保証人の連署を必要としない旨の決定)

第7条の2 入居決定者は、条例第11条第3項に規定する保証人の連署を必要としない旨の決定を受けようとするときは、別に定める様式による市営住宅入居者(駐車場使用者)保証人免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、当該入居決定者に対し、その旨を通知するものとする。

(令2規則17・追加)

(入居決定の取消し等)

第8条 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消すときは、別に定める様式による市営住宅入居決定取消通知書により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該市営住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、別に定める様式による市営住宅入居決定辞退届により、市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第12条第1項に規定する同居の承認を受けようとするときは、別に定める様式による市営住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 条例第5条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第2号に掲げる書類の添付を省略するときは、別に定める様式による同意書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の承認をする場合は、当該入居者に対し、別に定める様式による市営住宅同居承認書によりその旨を通知するものとする。

(平20規則27・平30規則2・一部改正)

(入居者の異動届)

第10条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに別に定める様式による市営住宅入居親族異動届を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第11条 条例第13条第1項の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、別に定める様式による市営住宅入居(駐車場使用)承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第3号に掲げる書類の添付を省略するときは、別に定める様式による同意書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の承認をする場合は、申請者に対し、別に定める様式による市営住宅入居(駐車場使用)承継承認書を交付するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。

5 前項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、第6条第3項の規定にかかわらず、当該連署をする時点における家賃(条例第16条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃)の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(平20規則27・平30規則2・令2規則17・一部改正)

(家賃の決定)

第12条 条例第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定により家賃を決定した場合は、別に定める様式による市営住宅家賃決定通知書により通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、毎年2月末日までに行うものとする。

(収入の申告等)

第13条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、市長が指定する日までに、別に定める様式による市営住宅入居者収入申告書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、市長が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。

(1) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(2) 条例第5条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

2 条例第15条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、別に定める様式による市営住宅入居者収入認定通知書により行うものとする。

(平30規則2・一部改正)

(収入額の認定に係る意見の申述等)

第14条 条例第15条第4項の規定による意見の申述は、別に定める様式による市営住宅入居者収入認定意見申述書により行わなければならない。

2 市長は、条例第15条第4項の規定による収入の額の変更をするときは、当該入居者に対し、別に定める様式による市営住宅入居者収入変更決定通知書により、変更した収入の額を通知するものとする。

3 市長は、認定に係る収入の額の変更に伴い、家賃の変更を行う場合は、当該入居者に対し、別に定める様式による市営住宅家賃変更決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第15条 条例第16条第18条第3項又は第19条第2項に規定する家賃、延滞金又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別に定める様式による市営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該入居者に対し、別に定める様式による市営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(滅失等の報告)

第16条 入居者は、市営住宅又は共同施設を滅失させ、又はき損したときは、直ちに別に定める様式による市営住宅滅失等報告書により、市長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第17条 条例第22条第2項に規定する届出は、別に定める様式による市営住宅(駐車場)長期不使用届により行わなければならない。

(用途変更の承認)

第18条 条例第24条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、別に定める様式による市営住宅(駐車場)用途一部変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、別に定める様式による市営住宅(駐車場)用途一部変更承認書により、その旨を通知するものとする。

(模様替え又は増築等の承認)

第19条 条例第25条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、別に定める様式による市営住宅模様替え(増築等)承認申請書に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、別に定める様式による市営住宅模様替え(増築等)承認書により、その旨を通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第20条 条例第27条第1項の規定による通知は、別に定める様式による市営住宅収入超過者認定通知書により行うものとする。

2 条例第27条第2項の規定による通知は、別に定める様式による市営住宅高額所得者認定通知書により行うものとする。

3 条例第27条第3項の規定による意見の申述は、別に定める様式による市営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申述書により行わなければならない。

4 市長は、条例第27条第3項の規定による認定の取消しをするときは、当該入居者に対し、別に定める様式による市営住宅収入超過者(高額所得者)認定取消通知書により、通知するものとする。

(明渡し届)

第21条 条例第42条第1項の規定による届出は、別に定める様式による市営住宅(駐車場)明渡し届により行わなければならない。

(駐車場の管理)

第22条 条例第53条第1項の駐車場の使用の申込みは、別に定める様式による市営住宅駐車場使用申込書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、市長が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。

(1) 当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。以下同じ。)の写し

(2) 当該駐車場を使用する者の運転免許証の写し

(3) 第24条第3項各号のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30規則2・一部改正)

第23条 条例第53条第2項に規定する駐車場使用者の決定の通知は、別に定める様式による市営住宅駐車場使用決定書により行うものとする。

第24条 条例第53条第3項に規定する駐車場使用者の選考は、申込者(条例第53条第2項の申込者(社会福祉法人等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は当該申込者の同居者が既に駐車場を使用している場合の申込者以外の申込者について、優先的に使用者として選考するものとする。

2 前項の規定により駐車場使用者を選考し難い場合の駐車場使用者の選考は、抽せんにより行うものとする。

3 条例第53条第4項に規定する申込者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申込者又は当該申込者の同居者が第5条第6号に掲げる者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(2) 申込者又は当該申込者の同居者が高齢、疾病等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(3) 申込者又は当該申込者の同居者が、疾病又は傷害により長期の治療を受ける必要がある者である場合であって、駐車場がないと通院が困難であるとき。

(4) 社会福祉法人等が使用する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別な事情があると認められる場合

(平25規則26・一部改正)

第25条 条例第53条第2項に規定する駐車場使用者(以下「駐車場使用者」という。)が駐車場を使用できる期間は、同項に規定する使用可能日からその日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、必要な期間を指定することができる。

第26条 条例第54条第1項に規定する請書(以下この条において「駐車場請書」という。)は、別に定める様式によるものとする。

2 駐車場請書には、保証人の印鑑証明書及び住民票の写しを添付しなければならない。

3 駐車場請書に連署する保証人が保証する極度額は、駐車場使用者の決定を受けた時点における駐車場の使用料の12月分に相当する金額又は4万円のいずれか高い金額とする。

4 第2項の規定にかかわらず、新たに駐車場の使用の決定を受けて駐車場請書を提出する場合の保証人が当該市営住宅の入居の際に提出された第6条に規定する請書の保証人と同一である場合には、駐車場請書にその旨を記載して第2項に規定する書類の添付を省略することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、前条の規定による駐車場を使用できる期間の満了後に引き続き当該駐車場を使用するため、条例第53条第2項の規定による駐車場使用者の決定の通知を受けた場合において、当該決定を受けて駐車場請書を提出する場合の保証人が当該期間の満了する駐車場の使用に係る駐車場請書の保証人と同一であるときは、駐車場請書にその旨を記載して第2項に規定する書類の添付を省略することができる。

(令2規則17・一部改正)

第27条 駐車場使用者は、当該駐車場に駐車する自動車を変更したときは、遅滞なく別に定める様式による市営住宅駐車自動車変更届に自動車検査証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

第28条 条例第55条第1項に規定する規則で定める額(以下「駐車場使用料」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が形状等を考慮し別に指定する区画については、前項に規定する額に100分の70を乗じて得た額とする。

3 前項の場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第29条 条例第55条第2項の規定により、駐車場使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる場合は、駐車場使用者が自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割の減免を受けている場合とする。

2 条例第55条第2項に規定する駐車場使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別に定める様式による市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該駐車場使用者に対し、別に定める様式による市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(令元規則9・一部改正)

第30条 市長は、条例第57条第1項の規定により駐車場の使用を取り消すときは、別に定める様式による市営住宅駐車場使用決定取消通知書により、当該駐車場使用者に通知するものとする。

第31条 条例第53条第6項の規定により駐車場の明渡しに係る条件を付したとき、又は条例第57条第9号に該当することとなった場合において駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1月を経過した日とする。

第32条 第6条の2から第7条の2まで、第11条第17条第18条及び第21条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、第6条の2第11条第1項及び第18条第2項中「入居者」とあり、及び第7条の2中「入居決定者」とあるのは「駐車場使用者」と、第6条の2第1項及び第11条第4項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第54条第1項」と、第6条の2第2項中「、住民票の写し及び収入額を証する書類」とあるのは「及び住民票の写し」と、同条第3項及び第11条第5項中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「第16条」とあるのは「第55条第2項」と、「40万円」とあるのは「4万円」と、第7条第1項中「第11条第2項」とあるのは「第54条第2項」と、第7条の2第1項中「第11条第3項」とあるのは「第54条第3項」と、第11条第1項中「第13条第1項」とあるのは「第58条において準用する第13条第1項」と、同項第3号中「申請者に係る市長が指定する期間に係る収入額を証する書類」とあるのは「当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証の写し及び申請者の運転免許証の写し」と、同条第5項中「第6条第3項」とあるのは「第26条第3項」と読み替えるものとする。

(平20規則27・平30規則2・令2規則17・一部改正)

(市営住宅監理員)

第33条 市営住宅監理員は、福祉課に置く。

2 市営住宅監理員は、福祉課長の職にある者及び市長が指定する職員をもって充てる。

3 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関し、次に掲げる事務を処理する。

(1) 市営住宅及び共同施設が損傷したときは、市長の指示するところに従い補完の措置を講ずること。

(2) 市営住宅及び共同施設について、条例第21条から第25条までの規定に従わない使用の事実があるときは、これを制止し、又は正常な状態に復させること。

(3) 家賃又は駐車場使用料及び延滞金の滞納があるときは、これを督促すること。

(4) 入居者から市営住宅の明渡しの届出を受けたときは、当該住宅を検査し、模様替え若しくは増築又は入居者の責めに帰すべき理由による損傷等があるときは、直ちに原形に復させること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するため、入居者に必要な指導を与えること。

(平29規則13・一部改正)

(立入検査証)

第34条 条例第60条第3項に規定する身分を示す証票は、別に定める様式による市営住宅立入検査証とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第28条の規定(合併前の大和町の区域に係るものに限る)は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町営住宅条例施行規則(平成9年六日町規則第23号)又は大和町営住宅条例施行規則(平成9年大和町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年塩沢町規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則89・追加)

(平成17年9月30日規則第89号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年6月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条の2第1項の規定にかかわらず、平成18年4月1日前に満50歳以上である者は、第1条の2第1項第1号に該当する者とみなす。

(平成25年11月21日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市市営住宅条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第1条の15第2号、第1条の16第1項第1号及び第5条第5号の規定にかかわらず、平成18年4月1日前に満50歳以上である者は、第1条の15第2号、第1条の16第1項第1号及び第5条第5号に規定する60歳以上の者とみなす。

(平成25年12月27日規則第29号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月29日規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第35号)

この規則中第1条の規定は平成28年10月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日規則第2号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

(平17規則89・全改)

名称

位置

使用料(月額)

西泉田住宅

1号棟

西泉田

2,400円

2号棟

余川住宅

1号棟

余川

2,500円

2号棟

津久野住宅

津久野

1,900円

長森住宅

長森

1,700円

物見ケ丘団地

一村尾

1,600円

大崎団地

大崎

1,700円

桜沢団地

浦佐

2,400円

赤石団地

黒土新田

1,700円

天王町団地

浦佐

2,300円

上野団地

上野

2,000円

舞子団地

普通区画

舞子

2,000円

大区画

3,000円

来清団地

塩沢

2,000円

南魚沼市市営住宅条例施行規則

平成16年11月1日 規則第121号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第121号
平成17年9月30日 規則第89号
平成20年6月17日 規則第27号
平成23年10月24日 規則第30号
平成24年3月23日 規則第9号
平成25年11月21日 規則第26号
平成25年12月27日 規則第29号
平成26年9月29日 規則第27号
平成28年9月30日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年2月15日 規則第2号
令和元年9月27日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月23日 規則第12号