○南魚沼市市有住宅管理条例

平成16年11月1日

条例第164号

(設置及び趣旨)

第1条 南魚沼市市営住宅条例(平成16年南魚沼市条例第163号。以下「市営住宅条例」という。)の規定に基づく市営住宅を補い、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸するため、別表のとおり市有住宅を設置する。

2 市有住宅及び共同施設の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市有住宅 市が建設、買取り又は借上げ等により整備し、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に該当しないものをいう。

(2) 共同施設 市有住宅入居者の共同福祉のための施設をいう。

(3) 収入 市営住宅条例第2条第4号の例により算出した額をいう。

(入居者の公募)

第3条 市有住宅の入居者については、これを公募するものとし、その方法は、市営住宅条例第3条に規定する入居者の公募の方法の例によるものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者を市有住宅に入居させるときは、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(入居者の資格)

第5条 市有住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市営住宅条例第5条又は第6条の規定に該当する者

(2) 市長が、特別の事情があると認めた者

2 市長は、前項第2号に規定する者の入居については、入居の条件を付することができる。

(家賃の決定)

第6条 市有住宅の毎月の家賃は、毎年度、市営住宅条例第14条の規定に準じて算出した額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第7条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃を減免し、又はその徴収を猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者が、災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(入居者の申込み及び決定)

第8条 市長は、市営住宅条例第8条及び第9条の例により入居者を決定する。

(住宅委員会の事務の兼務)

第9条 市営住宅条例第9条第2項に規定する南魚沼市住宅委員会は、市有住宅の入居についてその事務を兼務する。

(市有住宅の管理)

第10条 市有住宅の管理については、市営住宅条例第10条から第13条まで、第15条及び第17条から第32条まで並びに第42条及び第43条の規定の例によるものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第11条 収入状況の報告の請求等については、市営住宅条例第34条の規定の例によるものとする。

(市営住宅監理員による事務の兼務)

第12条 市営住宅条例第59条の規定に基づく市営住宅監理員は、市有住宅及び共同施設の管理に関する事務を兼務し、市有住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

(立入検査)

第13条 市長は、市有住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅条例の例により、市営住宅監理員若しくは市長の指定した職員に市有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第15条 詐欺その他不正の行為により、市有住宅の家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町有住宅管理条例(平成12年六日町条例第37号)又は大和町有住宅条例(平成15年大和町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、廃止前の東泉田教職員住宅又は浦佐教職員住宅に入居し、施行日以後引き続き居住する教職員は、この条例による改正後の南魚沼市市有住宅管理条例(以下「新条例」という。)の規定により市有東泉田住宅又は市有天王町住宅に入居したものとみなす。この場合において、当該市有住宅の毎月の家賃は、施行日から当該入居者が退去するまでの間に限り、新条例第6条の規定にかかわらず、市有東泉田住宅にあっては月額12,300円、市有天王町住宅にあっては月額13,200円とする。

(平成26年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(平19条例21・平26条例16・令2条例15・令3条例11・一部改正)

名称

管理戸数

位置

市有東泉田住宅

3号棟

8戸

東泉田1080番地

4号棟

8戸

市有天王町住宅1号

3戸

浦佐3751番地2

市有天王町住宅2号

4戸

南魚沼市市有住宅管理条例

平成16年11月1日 条例第164号

(令和3年3月2日施行)