○南魚沼市下水道条例

平成16年11月1日

条例第165号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備等の設置(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第7条の2―第22条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第23条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第37条)

第6章 罰則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例43・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(5) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(6) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(13) 使用者 公共下水道に汚水を排除してこれを使用するものをいう。

(14) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(15) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温水をいう。

(16) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(17) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規程で定める。

(平24条例43・平30条例38・一部改正)

第2章 排水設備等の設置

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上 300未満

125以上

300以上 500未満

150以上

500以上

200以上

(4) 工場その他の事業所で、当該事業所が公共下水道に多量の汚水を排除すべき排水管の内径は、前号の規定にかかわらず、次の表に定めるところによること。

1日最大汚水量

(単位 立方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

1,000未満

150以上

1,000以上 2,000未満

200以上

2,000以上 4,000未満

250以上

4,000以上

300以上

(平30条例38・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けなければならない。

(平24条例43・平30条例38・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(平30条例38・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規程で定めるところにより遅滞なくその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。

(平30条例38・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した者(以下「排水設備等指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 排水設備等指定工事店について必要な事項は、管理者が規程で定める。

(平30条例38・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第7条の2 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る汚水で、管理者が定める水量のものについては、この限りでない。

(平30条例38・追加)

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第8条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している者又は終末処理場を設置している流域下水道に接続している者に限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から汚水を排除して、公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき又はその処理施設に達するまでに他の汚水により十分希釈されることができないと認められるときは、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される汚水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平17条例101・平30条例38・一部改正)

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質以外の物質又は項目以外の項目で条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき又はその処理施設に達するまでに他の汚水により十分希釈されることができないと認められるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、管理者が定める項目に係る汚水で、管理者が定める水量のものについては、この限りでない。

(平17条例101・平30条例38・令3条例30・一部改正)

(除害施設の新設等の届出等)

第10条 除害施設の新設等を行おうとする者は、工事に着手する日前30日までにその計画を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(平30条例38・一部改正)

(除害施設等管理責任者の選任)

第11条 除害施設又は特定施設から排除される汚水の処理施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規程で定める当該除害施設等及びこれらに係る汚水を排除する施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から14日以内に、除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者が欠けたとき、又は次条の規定により除害施設等管理責任者の変更命令を受けたときも、同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により、除害施設等管理責任者を選任したときは、7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

3 除害施設等管理責任者の資格は、規程で定める。

(平30条例38・一部改正)

(除害施設等管理責任者の変更命令)

第12条 管理者は、除害施設等管理責任者が前条第1項に規定する規程で定める業務を怠った場合は、除害施設等管理責任者を変更することを命ずることができる。

(平30条例38・一部改正)

(除害施設等の設置者からの報告の徴収等)

第13条 管理者は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、除害施設等の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(平30条例38・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排水設備等改造資金の融資等)

第15条 管理者は、下水道の普及促進を図るため、公共下水道に接続する者に対し、予算の範囲内において、必要な資金の融資及び当該融資に対する利子補給等の助成をすることができる。

2 前項の融資及び助成に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30条例38・一部改正)

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平30条例38・一部改正)

第17条 削除

(平30条例38)

(水質の測定)

第18条 法第12条の12に規定する特定施設に係る水質の測定については、規程で定める。

(平30条例38・一部改正)

(使用料の徴収)

第19条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、規程で定める方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(平30条例38・一部改正)

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定める金額をもって算定した額とする。

(平30条例38・一部改正)

(汚水排除量の認定)

第21条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水及び温泉を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案し管理者が認定する。

(3) 水道水の汚水であって、製氷業又はその他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月及びその使用月に公共下水道に排除した汚水の量並びにその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した者の使用料の算定は、規程で定める。

(平30条例38・一部改正)

(資料の提出)

第22条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平30条例38・一部改正)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平24条例43・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第23条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第25条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例43・追加、平30条例38・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第24条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平24条例43・追加、平30条例38・一部改正)

(処理施設の構造の基準)

第25条 第23条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例43・追加、平30条例38・一部改正)

(適用除外)

第26条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例43・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第27条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速過法によるときは、床がつまらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例43・追加、平30条例38・一部改正)

第5章 雑則

(平24条例43・旧第4章繰下)

(改善命令)

第28条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平30条例38・追加)

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規程で定める。

(平24条例43・旧第23条繰下、平30条例38・旧第28条繰下・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平24条例43・旧第24条繰下、平30条例38・旧第29条繰下)

(占用)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願いを提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収することができる。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(5) 公益的な利用を目的とする占用物件

(6) 自己の生活のために必要不可欠な通路としての利用を目的とする占用物件

3 第1項の占用の許可の期間及び前項の占用料の額については、南魚沼市公共物管理条例(平成16年南魚沼市条例第160号)の規定を準用する。

(平19条例45・一部改正、平24条例43・旧第25条繰下、平30条例38・旧第30条繰下・一部改正)

(原状回復)

第32条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる。この場合において、占用期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復して管理者に届け出なければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平24条例43・旧第26条繰下、平30条例38・旧第31条繰下・一部改正)

(手数料の徴収)

第33条 第7条に規定する排水設備等指定工事店の指定(管理者が別に規程で定める指定工事店の特例に係る承認を含む。以下同じ。)について、別表第2に掲げる手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、指定を受けたときにこれを納付しなければならない。

(平24条例43・旧第27条繰下、平30条例38・旧第32条繰下・一部改正)

(区域外汚水の排除)

第34条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、処理区域外の汚水を公共下水道に排除することを許可することができる。

2 前項の規定により、許可を受けたものに対しては、この条例の規定を適用する。

(平24条例43・旧第28条繰下、平30条例38・旧第33条繰下・一部改正)

(使用料等の減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例43・旧第29条繰下、平30条例38・旧第34条繰下・一部改正)

(督促手数料)

第36条 管理者は、使用料に係る督促状を南魚沼市水道給水条例(平成16年南魚沼市条例第179号)第36条の2の規定による督促状と併せて発する場合にあっては、南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第61号)第2条第2項の規定にかかわらず、督促手数料を徴収しないものとする。

(平30条例38・追加、令3条例30・一部改正)

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平24条例43・旧第30条繰下、平30条例38・旧第35条繰下・一部改正)

第6章 罰則

(平24条例43・旧第5章繰下)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条又は第14条の規定に違反した使用者

(5) 第10条第11条第2項又は第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第13条又は第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第12条又は第32条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項若しくは第29条の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項前段第10条第11条第2項若しくは第16条の規定による届出書、第21条第1項第3号の規定による申告書又は第13条若しくは第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者若しくは資料の提出者

(平24条例43・旧第31条繰下・一部改正、平30条例38・旧第36条繰下・一部改正)

第39条 詐欺その他不正の行為により、第19条の使用料、第31条の占用料又は第33条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平24条例43・旧第32条繰下・一部改正、平30条例38・旧第37条繰下・一部改正)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科することができる。

(平24条例43・旧第33条繰下、平30条例38・旧第38条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の六日町下水道条例(平成元年六日町条例第35号)又は大和町下水道条例(平成4年大和町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

5 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町下水道条例(平成3年塩沢町条例第56号。以下「塩沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例101・追加)

6 編入日前に、塩沢町条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例101・追加)

7 旧塩沢町地域において、編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例101・追加)

(平成17年9月30日条例第101号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年9月10日条例第45号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設で、第1条による改正後の南魚沼市下水道条例第23条から第25条までの規定及び第2条による改正後の南魚沼市都市下水路管理条例第10条の規定による基準に適合しないものに対するこれらの規定の適用(その適合しない部分に限る。)については、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日以後に着手する当該施設の改築工事(災害復旧として行われるもの、公共下水道及び都市下水路に関する工事以外の工事により改築の必要が生じたものを除く。)に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成30年12月3日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(処分等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に第5条から第11条までの規定による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第5条から第11条までの規定による改正後の各条例の規定によりなされたものとみなす。

(南魚沼市都市下水路管理条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に第19条の規定による廃止前の南魚沼市都市下水路管理条例の規定によりなされた有効な行為及び占用の許可は、第5条の規定による改正後の南魚沼市下水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月2日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(下水道関係条例の一部改正に伴う経過措置)

8 施行日前から継続して公共下水道、農業集落排水処理施設及び浄化槽を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、第28条から第30条までの規定による改正後のそれぞれの条例の使用料の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年8月30日条例第30号)

この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日から施行する。ただし、第36条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第20条関係)

(平17条例101・平30条例38・令元条例13・一部改正)

使用料

用途区分

 

単位

使用料月額

一般汚水

基本料金

汚水排除量が10立方メートルまで

1,925円

超過料金

汚水排除量が10立方メートルを超え3000立方メートルまで

1立方メートルにつき 192円

汚水排除量が3000立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 143円

公衆浴場用汚水

基本料金

汚水排除量が10立方メートルまで

1,925円

超過料金

汚水排除量が10立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 42円

別表第2(第33条関係)

(平24条例43・平30条例38・一部改正)

手数料

区分

手数料の額

排水設備等指定工事店の指定

1工事店につき 10,000円

排水設備等指定工事店の特例の承認

工事1件につき 3,000円

南魚沼市下水道条例

平成16年11月1日 条例第165号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成16年11月1日 条例第165号
平成17年9月30日 条例第101号
平成19年9月10日 条例第45号
平成24年12月28日 条例第43号
平成30年12月3日 条例第38号
令和元年9月2日 条例第13号
令和3年8月30日 条例第30号