○南魚沼市特定環境保全公共下水道事業等分担金条例

平成16年11月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う下水道事業のうち特定環境保全公共下水道事業及び緊急下水道整備特定事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する排水設備を有する建物の所有者をいう。

(平29条例11・一部改正)

(排水区域の決定及び告示)

第3条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域の名称及び区域を定めたときは、遅滞なくこれを告示しなければならない。

(平30条例38・一部改正)

(賦課対象区域の決定及び告示)

第4条 管理者は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(平30条例38・一部改正)

(分担金の額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が前条の規定による告示の区域内の建物で、当該告示の日現在において所有する建物1棟当たりの基本額と、建物の種別に応じて加算額を加えた額とする。ただし、当該建物に複数の公共汚水桝が設置される場合は、その公共汚水桝の合計数を、基本額に乗ずるものとする。

2 建物の種別及び分担金の額は、次の表のとおりとする。

建物の種別

分担金の額

住居の用に供する建物

基本額 270,000円

市及び行政区が設置した建物

事務所、工場、店舗、学校及びこれらに類する用に供する建物

基本額 270,000円

加算額 従業員、生徒、児童等の人数が10人を超える人数に対し、1人当たり7,000円

旅館業法(昭和23年法律第138号)及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)の適用を受けて、ホテル、旅館並びに飲食その他食品を提供する飲食店等の営業の用に供する建物

基本額 270,000円

加算額 収容人数1人当たり7,000円

マンション、アパート、下宿及びこれらに類する用に供する建物

基本額 270,000円

加算額 1世帯当たり21,000円

その他管理者が別に定める建物

管理者が別に定める額

(平29条例11・平30条例38・一部改正)

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、第4条の規定により告示のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課する。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をした場合は、この限りでない。

(平30条例38・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 係争中の建物であり、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に分担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(平30条例38・一部改正)

(分担金の減免)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している建物に係る受益者

(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(3) 前2号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者

(平30条例38・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の規定による告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っていないものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平30条例38・一部改正)

(督促及び延滞金)

第10条 分担金の督促手数料及び延滞金の徴収については、南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第61号)の規定を準用する。

(区域外受益者の特例)

第11条 管理者は、第2条から第4条までの規定にかかわらず、南魚沼市下水道条例(平成16年南魚沼市条例第165号)第29条第1項の許可を受け、かつ、事業により受益を受ける建物の所有者(以下「区域外受益者」という。)に分担金を賦課し、これを徴収することができる。この場合においては、区域外受益者を受益者とみなして第5条から前条までの規定を準用する。

(平30条例38・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平30条例38・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の大和町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の大和町特定環境保全公共下水道事業等分担金条例(平成9年大和町条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 旧塩沢町地域において、塩沢町の編入の日前に行われ、又は編入する際現に行われている事業に係る塩沢町特定環境保全公共下水道事業分担金条例(平成8年塩沢町条例第13号。以下「塩沢町条例」という。)の規定による分担金については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例102・追加)

4 前項の規定にかかわらず、分担金の納期については、南魚沼市特定環境保全公共下水道事業等分担金条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第124号)の定めるところによる。

(平17条例102・追加)

(平成17年9月30日条例第102号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(南魚沼市特定環境保全公共下水道事業等分担金条例に関する経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、第2条の規定による改正前の南魚沼市特定環境保全公共下水道事業等分担金条例(以下「旧分担金条例」という。)の規定により現に行われている分担金の徴収猶予に係る処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の南魚沼市特定環境保全公共下水道事業等分担金条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の施行の日の前日までに、旧分担金条例の規定により現に分割納入が行われている分担金の徴収については、なお従前の例による。

(平成30年12月3日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(処分等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に第5条から第11条までの規定による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第5条から第11条までの規定による改正後の各条例の規定によりなされたものとみなす。

南魚沼市特定環境保全公共下水道事業等分担金条例

平成16年11月1日 条例第167号

(平成31年4月1日施行)