○南魚沼市立病院に勤務する医療技術職員修学資金貸与条例

平成16年11月1日

条例第183号

(趣旨)

第1条 この条例は、南魚沼市病院事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第181号)に定める病院(以下「病院」という。)の医療技術職員の充足に資するため、学校又は医療技術職員養成施設に在学する者で将来医療技術職員として病院に勤務しようとする者に対し、医療技術職員の充足率を勘案しながら予算の範囲内で貸与する修学資金に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21条例12・平23条例2・令4条例41・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例は、次に掲げる学校又は医療技術職員養成施設に在学している学生に適用する。

(1) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号及び第12条第1号に規定する学校又は理学療法士及び作業療法士養成所(以下「療法士養成施設」という。)

(2) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号に規定する学校又は臨床工学技士養成所(以下「工学技士養成施設」という。)

(3) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第1号又は第2号に規定する学校又は保健師養成所(以下「保健師養成施設」という。)

(4) 法第20条第1号又は第2号に規定する学校又は助産師養成所(以下「助産師養成施設」という。)

(5) 法第21条第1号、第2号又は第3号に規定する学校又は看護師養成所(以下「看護師養成施設」という。)

(6) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第15条第1号に規定する大学(以下「薬科大学」という。)

(7) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号に規定する学校又は診療放射線技師養成所(以下「放射線技師養成施設」という。)

(8) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号に規定する学校又は臨床検査技師養成所(以下「検査技師養成施設」という。)

(9) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号に規定する学校又は言語聴覚士養成所(以下「言語聴覚士養成施設」という。)

(10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号に規定する学校又は視能訓練士養成所(以下「視能訓練士養成施設」という。)

(平26条例28・一部改正)

(修学資金の額)

第3条 修学資金の額は、次に定めるところによる。

(1) 療法士養成施設に在学している者 月額50,000円

(2) 工学技士養成施設に在学している者 月額50,000円

(3) 保健師養成施設に在学している者 月額50,000円

(4) 助産師養成施設に在学している者 月額50,000円

(5) 看護師養成施設に在学している者 月額50,000円

(6) 薬科大学に在学している者 月額50,000円

(7) 放射線技師養成施設に在学している者 月額50,000円

(8) 検査技師養成施設に在学している者 月額50,000円

(9) 言語聴覚士養成施設に在学している者 月額50,000円

(10) 視能訓練士養成施設に在学している者 月額50,000円

(平26条例28・一部改正)

(貸与の方法)

第4条 修学資金は、毎月当該月分を貸与するものとする。ただし、市長は、必要と認めたときは、当該年度分を繰り上げて貸与することができる。

(貸与の期間)

第5条 修学資金を貸与する期間は、貸与を決定した日の属する月から卒業する月までとする。

(連帯保証人)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務について保証人2人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第12条の規定による延滞利息を包含するものとする。

(貸与の停止、休止及び保留)

第7条 市長は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その貸与を停止するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 市長は、修学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を休止する。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

3 市長は、修学生が正当な理由がなく第13条に規定する在学証明書及び健康診断書を提出しなかったときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還債務の当然免除)

第8条 市長は、修学生が医療技術職員養成施設を卒業後、直ちに病院の職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)となり、かつ、卒業した日から1年以内に医療技術職員の免許を取得し、病院に引き続き在職した場合において、その在職期間が修学資金の貸与を受けた期間(前条第2項の規定による修学資金が貸与されなかった期間を除く。以下同じ。)に相当する期間に達したときは、修学資金の返還債務の全部を免除するものとする。在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職された場合も、同様とする。

2 前項に規定する在職期間を計算する場合においては、職員として勤務することとなった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 前項の場合において当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。

(平21条例12・令4条例41・一部改正)

(返還)

第9条 修学生又は連帯保証人は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、修学資金に第4条の規定による方法により貸与した修学資金ごとに、当該貸与の日の属する月の翌月から返還すべき理由の生じた日(第11条の規定により返還債務の履行を猶予された場合にあっては、当該猶予された期間の末日)の属する月までの月数に応じ、年10パーセントの利率により算出した利息を付した額(以下「修学資金等」という。)を市長が指定する日までに返還しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めたときは、分割して返還をさせることができる。

(1) 第7条第1項の規定により、修学資金の貸与が停止されたとき。

(2) 医療技術職員養成施設を卒業後、直ちに病院の職員とならなかったとき。

(3) 医療技術職員養成施設を卒業した日から1年以内に医療技術職員の免許を取得しなかったとき。

(4) 返還債務の当然免除を受ける前に死亡し、又は病院の職員でなくなったとき(前条第1項後段の場合を除く。)

(平21条例12・令4条例41・一部改正)

(返還債務の裁量免除)

第10条 市長は、修学生が職員として在職した期間が修学資金の貸与を受けた期間に満たなく返還が著しく困難であると認めたときは、修学資金の返還債務の一部を免除することができる。

2 市長は、修学生が死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金等を返還することが困難であると認めたときは、その返還債務を減額し、又は免除することができる。

(返還債務の履行猶予)

第11条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合において、当該各号に掲げる理由が継続する期間、修学資金等の返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 病院の職員となったとき。

(2) 第7条第1項の規定により修学資金の貸与を停止された後も引き続き当該医療技術職員養成施設に在学しているとき。

(3) 疾病、災害その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難であると認められるとき。

(平21条例12・令4条例41・一部改正)

(延滞利息)

第12条 修学生は、正当な理由がなくて修学資金等を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年13パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項に規定する延滞利息の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(在学証明書等の提出)

第13条 修学生は、毎年在学証明書及び健康診断書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町立ゆきぐに大和総合病院に勤務する医療技術職員修学資金貸与条例(昭和56年大和町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月17日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市立病院に勤務する医療技術職員修学資金貸与条例

平成16年11月1日 条例第183号

(令和5年4月1日施行)