○南魚沼市立病院に勤務する医療技術職員修学資金貸与条例施行規則
平成16年11月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市立病院に勤務する医療技術職員修学資金貸与条例(平成16年南魚沼市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則12・令5規則21・一部改正)
(1) 申請の前2月以内に、保健所又は医療機関において作成した健康診断書
(2) 学校又は医療技術職員養成施設に在学していることを証明する書類
(3) 現学年直前の学業成績書
(4) 履歴書(6月以内に撮影した上半身脱帽の写真をはり付けること。)
(5) 戸籍抄本
(6) 誓約書(様式第2号)
(平21規則12・令5規則21・一部改正)
(借用証書)
第3条 修学資金の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与の決定通知を受けたときは、速やかに連帯保証人と連署して借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則35・令3規則31・一部改正)
(貸与の方法)
第4条 修学資金は、原則として毎月20日までにその月分を貸与するものとする。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、繰り上げて貸与するかどうかを速やかに決定し、申請者に通知するものとする。
(平21規則12・令5規則21・一部改正)
(1) 氏名又は住所を変更したとき 異動届(様式第6号)
(2) 退学したとき 退学届(様式第7号)
(3) 学業に耐えない程度の心身の故障が生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学届(様式第8号)
(5) 復学したとき 復学届(様式第9号)
(6) 修学資金の貸与を辞退するとき。
(7) 連帯保証人を変更するとき 連帯保証人変更届(様式第10号)
(8) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
(9) 南魚沼市立病院の職員となることを辞退するとき。
2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平21規則12・令5規則21・一部改正)
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、承認するかどうかを速やかに決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(平21規則12・令5規則21・一部改正)
(返還債務の裁量免除)
第7条 条例第10条第1項に規定する一部の免除は、修学生が職員として在職した期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の1以上(1年未満を除く。)のときに行うものとする。
2 免除することができる額は、修学資金の返還の債務の額に、修学生が職員として在職した期間を修学資金の貸与を受けた期間で除して得た数値を乗じて得た額とする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、免除するかどうかを速やかに決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(平21規則12・令5規則21・一部改正)
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、猶予するかどうかを速やかに決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(平21規則12・令5規則21・一部改正)
(在学証明書等の提出)
第10条 条例第13条に規定する在学証明書及び健康診断書は、毎年4月15日までに提出しなければならない。
2 前項の健康診断書は、その提出期限前2月以内に保健所又は医療機関において作成したものでなければならない。
(貸与台帳)
第11条 市長は、修学生ごとに市立病院医療技術職員修学資金貸与台帳(様式第14号)を作成し、これを管理しなければならない。
(平21規則12・令5規則21・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立ゆきぐに大和総合病院に勤務する医療技術職員修学資金貸与条例施行規則(昭和56年大和町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第33号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式によりなされた手続は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平27規則33・全改、令2規則18・令3規則31・令5規則21・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則31・令5規則21・一部改正)
(平27規則33・全改、令5規則21・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則31・令5規則21・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則31・令5規則21・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則31・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則31・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則31・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則31・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則31・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則31・令5規則21・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則31・令5規則21・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則31・令5規則21・一部改正)
(平27規則33・全改、令5規則21・一部改正)